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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

V.市場参加

1. この協定の存続期間中、
(a) ウクライナの宇宙打上げ業務供給者は、静止地球軌道又は静止遷移軌道への5機までの主たる搭載物の打上げのために、国際的な顧客に商業宇宙打上げ業務を提供し、又は、統合宇宙打上げ業務供給者に商業宇宙打上げ機を提供することができる。失敗した打上げを含む、国際的に競争的な商業宇宙打上げの平均年間総数が、この協定の最初の3年間にわたって24回以上である場合、又は、当事者が、相互の合意により、平均年間総数が24回以上の国際的に競争的な商業打上げが当該3年の期間中に行われることを当該打上げの誓約が示していると結論する場合には、この割当数量は6機に引き上げられるものとする。
(b) 更に、ウクライナの宇宙打上げ業務供給者は、この協定の存続期間中、11機の主たる搭載物の静止地球軌道又は静止遷移軌道への打上げのために統合宇宙打上げ業務供給者に宇宙打上げ機を供給することができる。失敗した打上げを含む、国際的に競争的な商業打上げの平均年間総数がこの協定の最初の3年間にわたって24回以上である場合、又は、当事者が、相互の合意により、平均年間総数が24回以上の国際的に競争的な商業打上げが当該3年の期間中に行われることを当該打上げの誓約が示していると結論する場合には、この割当数量は12機に引き上げられるものとする。失敗した打上げを含む、国際的に競争的な商業打上げの平均年間総数が、この協定の最初の4年間にわたって24回以上である場合、又は、当事者が、相互の合意により、平均年間総数が24回以上の国際的に競争的な商業打上げが当該4年の期間中に行われることを当該打上げの誓約が示していると結論する場合には、この割当数量は14機に引き上げられるものとする。
2. この協定の存続期間中、両当事者は、単一の打上げであり、衛星群の最初の展開の一部ではない、低地球軌道へのウクライナの商業宇宙打上げ業務がこの協定により規律されることに同意する。両当事者はまた、ウクライナのこの低地球軌道に関する市場部分への参加が当該市場の通常の機能を妨げるものではないことに同意する。合衆国は、この低地球軌道市場部分へのウクライナの参加の効果又は潜在的効果の評価にあたって、特に、この市場へのウクライナ及び合衆国の全体的な参加の程度及び伸長を指針とする。いずれか一方の当事者は、他方の当事者がこの協定に基づく自国の誓約に適合しない方法でこの市場に参加している又は参加することがあると信ずる場合は、両当事者は、第8条(2)に基づいて定められる協議に従って、当該状況の事実を確認し、かつ、適切な是正措置を講ずるために会合するものとする。
3. この協定の存続期間中、両当事者は、衛星群の最初の展開の一部である低地球軌道へのウクライナの商業宇宙打上げ業務がこの協定により規律されることに同意する。この協定の存続期間中、低地球軌道に衛星群を展開するという提案に関して、合衆国は、ウクライナ、合衆国及び第三国の打上げ業務供給者によるこの展開への参加の程度の点から、この協定に基づくウクライナの誓約に関連するこの低地球軌道市場部分へのウクライナの参加の効果又は潜在的効果を評価するものとする。合衆国は、特に、自国がいずれか単一の低地球軌道通信衛星群の展開における(搭載物の配分に従って考量される)二国間商業宇宙打上げ業務協定を締結している国の打上げ業務供給者による参加の全体的な水準が市場経済諸国の打上げ業務供給者の参加より高いかどうかを検討する。特に、次の要因もまた考慮される。
(a) 打上げ予定の要求及び展開又は運用上の要求に適合する打上げ機の選定を最も効果的にする必要性、
(b) これらの要求を満たすため競争的に価格設定される市場経済諸国の打上げの入手可能性、
(c) 代替市場への参加のために他の当事者に提供される機会、
(d) 商業上の危険分担に関する企図されるシステムの運用者による合理的な考慮、及び
(e) 顧客の要求。
いずれの一方の当事者も、他方の当事者がこの協定に基づく自己の誓約に合致しない方法で低地球軌道通信衛星群の市場に参加している又は参加することがあると信ずる場合には、両当事者は、第8条(2)に定められる協議に従い、当該状況の事実を確認し、かつ、適切な是正措置を講ずるために会合するものとする。両当事者は本項に定める基準を再検討することができる。打上げ業務の需要を基本的に変更する商業的に実行可能な衛星業務のプロジェクトは、本項の基準の削除に有利な再検討を正当化する事態のうちに含まれる。
4. ウクライナは、1に基づく静止軌道への商業宇宙打上げ業務を提供する誓約がこの協定の存続期間にわたって均衡して配分されることに同意する。ウクライナは、この目的のために、この協定のいずれか2年の期間中の当該打上げの不均衡な集中を防止するために最善の努力を払うものとする。ウクライナは、国際的な顧客のための主要搭載物のウクライナによる打上げが最初の打上げの誓約において予定通りに行われることを確保するように努めるものとする。
5. 両当事者が、第8条(1)に定められた年次協議の期間内に、商業宇宙打上げ業務の市場が予測された以上に順調に発達したことに同意し、他方の当事者がこの協定の条件に従っていることに各当事者が、満足する場合には、1に定める割当数量は両当事者の文書による合意により引き上げられる。

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