VI.価格設定
1. |
ウクライナの宇宙打上げ業務供給者又は統合宇宙打上げ業務供給者により国際的な顧客に申し出られる又は提供される商業宇宙打上げ業務の、価格を含む、契約上の条件は、合衆国を含む市場経済諸国の商業宇宙打上げ業務供給者により申し出られる比較可能な商業宇宙打上げ業務についての、価格を含む、条件に匹敵するものとする。 |
2. |
ウクライナの宇宙打上げ業務供給者又は統合宇宙打上げ業務供給者による入札、申込又は契約が第5条(1)に掲げる商業宇宙打上げ業務を提供するための合衆国を含む市場経済諸国の商業宇宙打上げ業務供給者による入札、申込又は契約を下回る率が15%以下である場合には、反対の情報が与えられない限り、当該入札、申込又は契約が1に合致し、いかなる特別な規定も必要とされないと推定されるものとする。ウクライナの宇宙打上げ業務供給者又は統合宇宙打上げ業務供給者による入札、申込又は契約が合衆国を含む市場経済諸国の商業宇宙打上げ業務供給者による入札、申込又は契約を下回る率が15%以上である場合には、合衆国は、この協定の附属書に掲げる比較要因を考慮した後、この協定の第8条(2)に基づく特別な協議を要請することができる。 |
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