1. |
当事者は、この協定のいずれか他の規定にかかわらず、ウクライナの打上げ機による合衆国の衛星の打上げに先立ち、技術保護協定を交渉し及び締結するものとする。この技術保護協定は、合衆国の輸出免許の交付を容易にすることを意図し、かつ、ミサイル技術の移転の管理に関する要件を含む。 |
2. |
双方の当事者は、この協定及び1994年5月の「アメリカ合衆国政府及びウクライナ政府の間のミサイル装備・技術の移転に関する了解覚書」のウクライナによる履行の間に関係があることを認識する。 |
3. |
輸出免許に関して、一の当事者の輸出免許についての申請は、事例毎に、当該当事者の法令に従って再検討される。この協定のいかなる規定も、いずれか一方の当事者が、自国の国内法令に従い、自国の輸出免許に関して、適切な措置を講ずるのを妨げることを意味すると解釈されてはならない。ただし、各当事者は、自国の法令に従い、交付される輸出免許の継続性及び当該免許に含まれる取引の達成を確保するように最善を尽くす。 |