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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

VIII.協議

1. 両当事者は、商業宇宙打上げ業務供給者に与えられる直接及び間接の政府支援の性質及び範囲並びに商業宇宙打上げ業務の国際的な市場の発展を含む、この協定の義務及び関連事項に関して、毎年、協議を行う。
2. 更に、各当事者は、他方の当事者による特別な関心を有する事項の審議要請の後30日以内に特別な協議を行うことを約束する。特に、特別な協議は、ウクライナが第5条(1)に定める割当数量に達した場合に、所要の打上げ期間中(一般的に、選ばれた打上げ期日の前後3カ月以内)、積荷が満載のため又は打上げの失敗のために、西側の打上げが入手できない状況を再検討するために開催される。合衆国は、自国の満足のいくように、上記に掲げる状況が存在することを立証する情報が与えられる場合には、打上げのためにウクライナの打上げ機搭載物目録への衛星の記載を許可するために、第5条(1)に基づき定められる利用可能な打上げに関する割当数量を引き上げることができる。
3. 合衆国及びウクライナは、国際的な顧客のための商業宇宙打上げ業務の価格、条件への市場原理の適用に関する共通の了解に向けて作業することに合意する。
4. 合衆国及びウクライナは、年次協議を容易にするために、次のような情報の交換に合意する。
(a) 合衆国は、毎年、当該協議に先立ち、自国が商業宇宙打上げ業務の国際的な市場において通常行われている価格、条件に関して所有する公表可能な情報をウクライナに提供するものとする。ウクライナは、合衆国が国際的な価格、条件に関する追加の公表可能な情報を提供するよう要求することができ、更に、通常行われている国際的な市場の条件及び起こり得る将来的な発展、並びに政府支援又は誘因に関する合衆国の見解を要求することができる。合衆国は、30日以内に当該要求に応じるものとする。当該情報が商業上の秘密のために直接的に提供することができない場合には、合衆国は、要約した形で当該情報を提供するものとする。
(b) ウクライナは、当該協議に先立ち、主要な搭載物の打上げのために、ウクライナの商業宇宙打上げ業務供給者又は統合宇宙打上げ業務供給者により申し出られる価格、条件に関して、合衆国に包括的な情報を提供する。合衆国は、ウクライナの宇宙打上げ業務供給者又は統合宇宙打上げ業務供給者により申し出られる価格、条件及び政府支援又は誘因に関して追加の情報を要求することができる。ウクライナは、30日以内に、当該要求に応ずるものとする。当該情報が商業上の秘密のために直接的に提供することができない場合には、ウクライナは、要約した形で当該情報を提供するものとする。
(c) 合衆国及びウクライナはまた、毎年、年次協議に先立ち、自国の宇宙打上げ業務供給者が国際的な顧客のために商業宇宙打上げ業務を提供することを約束した誓約に関する確固たる基礎に立った情報を提供するものとする。
5. この協定の規定に従う国際的な顧客のための衛星の打上げが予定通りに行われない場合には、ウクライナは、打上げの遅延の理由及び新しい打上げ期日に関して、可能な限り迅速に、合衆国に通告するものとする。
6. 本条に基づいて定められる協議の後に、いずれか一方の当事者が、他方の当事者がこの協定の規定に違反していると決定する場合には、各当事者は、自国の法令に基づき認められる措置を講ずる権利を留保する。

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