宇宙法 TOP
目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

附属書 商業宇宙打上げ業務の価格設定の比較要因

 両当事者は、国際的な市場において申し出られる商業宇宙打上げ業務の比較又は評価に関連する次の要因に同意した。当該要因は、しばしば、異なる宇宙打上げ供給者による特別な搭載物の打上げについて申し出られる価格における合法的な区別の意味を明確にすることができ、特に、市場経済諸国の供給者の入札を経済が過度期にある諸国の商業宇宙打上げ業務供給者の入札と比較対照するにあたって有用である。
 1996年2月21日、ワシントン
 拝啓、
 書簡をもって啓上いたします。本大統領は、次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
 書簡をもって啓上いたします。本大統領は、商業宇宙打上げ業務の国際貿易に関するウクライナ政府及びアメリカ合衆国政府の間の協定(以下「協定」という。)に基づき、両政府は、以下の了解に至ったことを確認する光栄を有します。
 この協定の規定は、ウクライナ企業により開発され及び製造されている「ツィクロン(Tsyklon)」及び「ゼニート(Zenit)」の両宇宙打上げ機、並びに、この協定の存続期間中、導入されるこれらの改良機のすべてのものを含む。
 この協定の存続期間中、改良される「ツィクロン」は、誘導及び推進システムを最新のものにする予定である。
 改良される「ゼニート」は、誘導システムを最新のものにし、第1及び第2段を修正し、新しいファーリング及びウクライナ製の上段を開発し、ロシア製の「ブロックDM(上段)」を使用することができる「ゼニート」の修正を考案し、「ゼニート」の信頼性及び安全性を改良する修正を導入することを目的とする。
 本大統領は、閣下が、この了解が両政府により共有されることを確認されることを敬意をもって要請致します。
 本大統領は、以上を申し進めるに際し、この書簡及び閣下の確認の返簡がこの協定の不可分な一部をなすことを提案する光栄を有します。
 本大統領は、以上を申し進めるに際し、この了解を本政府が共有することを確認する光栄を有します。
(署名省略)

BACK English