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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第12条 輸送

1. 各参加主体は、それぞれの政府及び民間部門の宇宙輸送システムが宇宙基地に適合する場合には、当該システムを利用して宇宙基地に発着する権利を有する。合衆国、ロシア、欧州参加主体及び日本国は、それぞれの協力機関を通じ、宇宙輸送システム、例えば、合衆国のスペース・シャトル、ロシアのプロトン及びソユーズ、欧州のアリアン-5又は日本国のH-IIを利用することにより、宇宙基地のための打上げ及び回収の輸送業務を利用可能にする。当初は、宇宙基地のための打上げ及び回収の輸送業務を提供するため、合衆国及びロシアの宇宙輸送システムが利用され、更に、他の宇宙輸送システムが利用可能となったときには、当該他の宇宙輸送システムも利用される。宇宙基地への発着並びに宇宙基地のための打上げ及び回収の輸送業務は、関連の了解覚書及び実施取決めに従って行われる。
2. 実費弁償の原則又は他の原則により打上げ及び回収の輸送業務を提供する参加主体は、関連の了解覚書及び実施取決めに定める条件に従い、これらの輸送業務を、他の参加主体及び他の参加主体にとっての利用者に提供する。実費弁償の原則により打上げ及び回収の輸送業務を提供する参加主体は、他の参加主体又は他の参加主体にとっての利用者に対し、これらの輸送業務を、当該他の参加主体とは別の参加主体又は当該別の参加主体にとっての利用者に対して同様の状況において提供する場合と同一の条件で提供する。参加主体は、他の参加主体から申込みのあった要求及び他の参加主体の飛行計画に応ずるよう最善の努力を払う。
3. 合衆国は、了解覚書及び実施取決めに定めるところに従い、NASAを通じ、運営組織において他の参加主体の協力機関と協力して、輸送についての統合的な計画立案手続により宇宙基地のための打上げ及び回収の輸送業務を計画し、及び調整する。
4. 各参加主体は、自己の宇宙輸送システムによって輸送されるデータ及び物品であって適切な表示がされているものについての所有権的権利及び秘密を尊重する。

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