1. |
合衆国及びロシアは、それぞれの協力機関を通じて、宇宙基地の要素及び搭載物に対する指令、これらの要素及び搭載物の管制及び運用並びに宇宙基地へのその他の通信の目的のために、データ中継衛星システムによる二の主たる宇宙・地上通信網を提供する。他の参加主体は、宇宙基地に適合し、かつ、これらの二の主たる通信網の宇宙基地における利用と両立する場合に、データ中継衛星システムによる宇宙・地上通信網を提供することができる。宇宙基地における通信の提供は、関連の了解覚書及び実施取決めの規定に従って行う。 |
2. |
協力機関は、関連の了解覚書及び実施取決めに定める条件に従い、それぞれの通信システムについて、実費弁償の原則により、他の協力機関の宇宙基地関連の具体的な要求に応ずるよう最善の努力を払う。 |
3. |
合衆国は、了解覚書及び実施取決めに定めるところに従い、NASAを通じ、運営組織において他の参加主体の協力機関と協力して、関連の計画文書により宇宙基地のための宇宙と地上の通信業務を計画し、及び調整する。 |
4. |
宇宙基地情報システム及び宇宙基地に関連して利用されている他の通信システムを通過中の利用データの秒密を確保するための措置は、了解覚書に定めるところに従い、実施することができる。各参加主体は、他の参加主体に対して通信業務を提供する場合には、自己の通信システム(自己の地上網及び自己の契約者の通信システムを含む。)を通過中の利用データの所有権的権利及び秘密を尊重する。 |