(a) |
参加国は、責任に関する相互放棄に合意し、これによって、保護される宇宙作業から生ずる損害についての請求であって、次の(1)から(3)までに掲げる者に対するものをすべて放棄する。この相互放棄は、損害を引き起こした者又は財産が保護される宇宙作業に関係しており、かつ、損害を受けた者又は財産が保護される宇宙作業に関係していたために当該損害を受けた場合に限り適用する。この相互放棄は、次に掲げる者に対する損害賠償請求に適用し、当該請求の法的基礎がいかなるものであるかを問わない。
(1) |
他の参加国 |
(2) |
他の参加国の関係者 |
(3) |
(1)又は(2)の被雇用者 |
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(b) |
更に、参加国は、自己の関係者に対し契約その他の方法によって次のことを要求することにより、(a)に規定する責任に関する相互放棄を自己の関係者に及ぼす。
(1) |
(a)の(1)から(3)までに掲げる者に対するすべての請求を放棄すること。 |
(2) |
次の段階の自己の関係者に対し、(a)の(1)から(3)までに掲げる者に対するすべての請求を放棄するよう要求すること。 |
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(c) |
この相互放棄には、損害を引き起こした者又は財産が保護される宇宙作業に関係しており、かつ、損害を受けた者又は財産が保護される宇宙作業に関係していたために当該損害を受けた場合に責任条約から生ずる責任に関する相互放棄を含むことが確認される。 |
(d) |
この条の他の規定にかかわらず、この相互放棄は、次の請求には適用しない。
(1) |
参加国と当該参加国の関係者との間又は同一の参加国の関係者の間の請求 |
(2) |
自然人の身体の傷害その他の健康の障害又は死亡について当該自然人又はその遺産管理人、遺族若しくは代位権者(代位権者が参加国である場合を除く。)によって行われる請求 |
(3) |
悪意によって引き起こされた損害についての請求 |
(4) |
知的所有権に係る請求 |
(5) |
参加国が責任に関する相互放棄を(b)の規定に従って自己の関係者に及ぼすことができなかったことから生ずる損害についての請求 |
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(e) |
(d)(2)の規定に関し、日本国政府が代位する請求が国家公務員災害補償法に基づかない場合には、日本国政府は、2(a)に規定する援助する機関が3(a)の(1)から(3)までに掲げる者に対し当該請求から生じる債務を前条2の規定に合致する方法で及び日本国の関係法令に従って補てんすることを確保することにより、当該請求を放棄する義務を履行する。この条のいかなる規定も、日本国政府が当該請求を放棄することを妨げるものではない。 |
(f) |
この条のいかなる規定も、請求又は訴えの基礎を創設するものと解してはならない。 |