第17条 責任条約
1.
前条に別段の定めがある場合を除くほか、参加国及びESAは、責任条約に従って引き続き責任を負う。
2.
責任条約に基づく請求が行われた場合には、参加主体(及び、適当な場合には、ESA)は、負うことのある責任、当該責任の分担及び当該請求に対する防御について速やかに協議する。
3.
第12条2に定める打上げ及び回収の業務の提供に関し、関係の参加主体(及び、適当な場合には、ESA)は、責任条約に基づいて負うことのある連帯責任の分担について別の取極を締結することができる。