第18条 関税及び出入国
1. |
参加国は、自国の法令に従うことを条件として、人及び物品の自国の領域への又は自国の領域からの移動であって、この協定の実施のために必要なものを容易にする。 |
2. |
参加国は、自国の法令に従うことを条件として、この協定の実施のために必要な任務を遂行する目的で自国の領域に出入し又は滞在する他の参加国の国民及びその家族に対し入国及び滞在に関する所要の文書が発給されることを容易にする。 |
3. |
参加国は、この協定の実施のために必要な物品及びソフトウエアについて、自国の領域への輸入又は自国の領域からの輸出に対して課される関税を免除し、及び関税当局によって徴収されるその他の税を免除することを確保する。この3の規定は、これらの物品及びソフトウエアの原産国を考慮することなく実施される。 |
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