1. |
この協定は、国際法に従って平和的目的のために常時有人の民生用国際宇宙基地の詳細設計、開発、運用及び利用を行うことに関する参加主体間の長期的な国際協力の枠組みを、真の協力関係を基礎として、確立することを目的とする。この民生用国際宇宙基地は、宇宙空間の科学的、技術的及び商業的利用を促進する。この協定は、この協力関係の性格(この国際協力における参加主体の権利及び義務を含む。)及び民生用国際宇宙基地の計画について規定する。この協定は、更に、この協定の目的が実現されることを確保するための仕組み及び措置について定める。 |
2. |
参加主体は、全体的な運営及び調整に関する合衆国の指導的役割の下に、統合された国際宇宙基地を建設するための活動に参加する。合衆国及びロシアは、有人宇宙飛行における広範な経験を活用して、国際宇宙基地の基礎となる要素を実現する。欧州参加主体及び日本国は、宇宙基地の能力を著しく向上させる要素を実現する。カナダの貢献は、宇宙基地の不可欠な一部を成す。国際宇宙基地を形成するために参加主体が提供する要素は、この協定の附属書に掲げる。 |
3. |
常時有人の民生用国際宇宙基地(以下「宇宙基地」という。)は、低軌道上の多目的施設であり、すべての参加主体によって提供される飛行要素及び宇宙基地専用の地上要素から成る。各参加主体は、宇宙基地の飛行要素を提供することにより、この協定、了解覚書及び実施取決めに従い、宇宙基地を利用する一定の権利を取得し、及び宇宙基地の運営に参加する。 |
4. |
宇宙基地は、発展性を有する。第14条に定めるところに従い、発展に関する参加国の権利及び義務は、特別の規定に服する。 |