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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第22条 刑事裁判権

 宇宙におけるこの国際協力の独特の及び先例のない性格を考慮し、
1. カナダ、欧州参加国、日本国、ロシア及び合衆国は、いずれかの飛行要素上の人員であって自国民である者について刑事裁判権を行使することができる。
2. 自国民が容疑者である参加国は、軌道上における違法な行為であって、(a)他の参加国の国民の生命若しくは安全に影響を及ぼすもの又は(b)他の参加国の飛行要素上で発生し若しくは当該飛行要素に損害を及ぼすものに係る事件において、影響を受けた参加国の要請により、当該影響を受けた参加国と訴追に対してそれぞれの国が有する関心について協議を行う。この協議の後、影響を受けた参加国は、この協議の終了の日から90日以内に又は相互に合意されたその他の期間内において次のいずれかの条件が満たれる場合に限り、この事件の容疑者について刑事裁判権を行使することができる。
(1) 自国民が容疑者である参加国が当該刑事裁判権の行使に同意すること
(2) 自国民が容疑者である参加国が訴追のため自国の権限のある当局に事件を付託するとの保証を与えないこと
3. 条約の存在を犯罪人引渡しの条件とする参加国は、自国との間に犯罪人引渡し条約を締結していない他の参加国から犯罪人引渡しの請求を受けた場合には、随意にこの協定を軌道上で犯したとされる違法な行為に関する犯罪人引渡しのための法的根拠とみなすことができる。この犯罪人引渡しは、請求を受けた参加国の法令に定める手続規定及び他の条件に従う。
4. 参加国は、自国の国内法令に従い、軌道上で犯したとされる違法な行為に関し、他の参加主体に対して援助を与える。
5. この条の規定は、宇宙基地上の秩序の維持及び搭乗員の行動に関して第11条の規定によって行動規範に定める権限及び手続を制限することを意図しない。行動規範は、この条の適用を制限することを意図しない。

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