1. |
自己の協力機関を通じて行動する参加主体は、宇宙基地協力から生ずるいかなる問題についても相互に協議することができる。参加主体は、了解覚書に定める手続に従い、協力機関の間の協議を通じて問題を解決するため、最善の努力を払う。 |
2. |
参加主体は、宇宙基地協力から生ずるいかなる問題についても、他の参加主体との政府間協議の開催を要請することができる。要請を受けた参加主体は、これに速やかに応じる。要請を行う参加主体が、当該協議の対象がすべての参加主体による検討に適していることを合衆国に通報する場合には、合衆国は、実行可能な最も早い時に多数国間の協議を招集し、これにすべての参加主体を招請する。 |
3. |
参加主体は、飛行要素の設計について他の参加主体に影響を及ぼす可能性のある重要な変更を行うことを意図する場合には、できる限り早い機会に、他の参加主体に対してその旨を通報する。通報された参加主体は、通報された問題が1及び2の規定により協議に付されることを要請することができる。 |
4. |
協議を通じて解決することができなかった問題がなお解決を必要とする場合には、関係の参加主体は、合意された紛争解決手続、例えば、調停、仲介又は仲裁に当該問題を付することができる。 |