1. |
この協定は、前文に掲げる国による署名のために開放しておく。 |
2. |
この協定は、批准され、受諾され、承認され又は加入されなければならない。批准、受諾、承認又は加入は、それぞれの国が自国の憲法上の手続に従って行う。批准書、受諾書、承認書又は加入書は、ここに寄託者として指定される合衆国政府に寄託する。 |
3. |
(a) |
この協定は、日本国、ロシア及び合衆国の批准書、受諾書又は承認書を最後の文書が寄託された日に効力を生ずる。寄託者は、この協定の効力発生をすべての署名国に通報する。 |
(b) |
この協定は、欧州参加主体について効力を生ずるまでは、欧州参加国について効力を生じない。この協定は、少なくとも四の欧州の署名国又は加入国からの批准書、受諾書、承認書又は加入書及びESAの理事会の議長による公式の通告を寄託者が受領した後に欧州参加主体について効力を生ずる。 |
(c) |
この協定が欧州参加主体について効力を生じた後は、この協定は、前文に掲げる欧州の国であって批准書、受諾書又は承認書を寄託していないものについては、その寄託の時に効力を生ずる。前文に掲げられていないESAの加盟国は、寄託者への加入書の寄託によりこの協定に加入することができる。 |
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4. |
この協定の効力が生じた時に、1988年の協定は、効力を失う。 |
5. |
合衆国は、この協定がいずれかの参加主体についてその署名の後2年以内に効力を生じていない場合には、このような状況に対処するためにいかなる措置(この協定の修正を含む。)が必要であるかを検討するため、この協定の署名国の会議を召集することができる。 |