第26条 特定の当事国の間において生ずる効果
この協定は、前条3(a)の規定にかかわらず、合衆国及びロシアが批准書、受諾書又は承認書を寄託することによりこの協定に拘束されることについての同意を表明した日に両国の間で効果を生ずる。寄託者は、この協定がこの条の規定に基づいて合衆国とロシアとの間で効果を生ずるときは、すべての署名国にその旨を通報する。