第27条 改正
この協定(附属書を含む。)は、この協定が効力を生じている参加国の政府の書面による合意によって改正することができる。この協定の改正(附属書のみについての改正を除く。)は、これらの国により、それぞれ自国の憲法上の手続に従って批准され、受諾され、承認され又は加入されなければならない。附属書のみについての改正は、この協定が効力を生じている参加国の政府の書面による合意のみを要する。