第2条 国際的な権利及び義務
1. |
宇宙基地は、国際法(宇宙条約、救助協定、責任条約及び登録条約を含む。)に従って開発し、運用し、及び利用する。 |
2. |
この協定のいかなる規定も、次のことを意味するものと解してはならない。
(a) |
第16条に別段の定めがある場合を除くほか、1の条約又は協定に定める参加国の権利又は義務(他の参加国に対するものであるか参加国でない国に対するものであるかを問わない。)を修正すること。 |
(b) |
宇宙基地と関係のない活動において宇宙空間の探査又は利用を行う場合(一の国のみが行う場合であるか他の国と協力して行う場合であるかを問わない。)の参加国の権利又は義務に影響を及ぼすこと。 |
(c) |
宇宙空間又は宇宙空間のいずれかの部分に対する国家による取得の主張を行うための基礎を成すこと。 |
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