第3条 定義
この協定の適用上、
(a)
「この協定」とは、この協定(附属書を含む。)をいう。
(b)
「参加主体」(又は、適当な場合には、「各参加主体」)とは、カナダ政府、この協定の前文に掲げる欧州諸国政府及び第25条3の規定に従ってこの協定に加入することのある欧州のその他の政府であって一の参加主体として集団的に行動するもの、日本国政府、ロシア連邦政府並びに合衆国政府をいう。
(c)
「参加国」とは、第25条の規定に従ってこの協定が効力を生じた当事者をいう。