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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第4条 協力機関

1. 参加主体は、カナダ政府についてはカナダ宇宙庁(以下「CSA」という。)を、欧州諸国政府については欧州宇宙機関(以下「ESA」という。)を、ロシアについてはロシア宇宙庁(以下「RSA」という。)を、また、合衆国政府については航空宇宙局(以下「NASA」という。)を、宇宙基地協力の実施について責任を有する協力機関とすることに合意する。宇宙基地協力の実施のための日本国政府の協力機関の指定は、2のNASAと日本国政府との間の了解覚書において行う。
2. 協力機関は、この協定の関連規定、民生用国際宇宙基地のための協力に関するNASAとCSAとの間、NASAとESAとの間、NASAと日本国政府との間又はNASAとRSAとの間の了解覚書及び了解覚書を実施するためのNASAと他の協力機関との間の二者間又は多数者間の取決め(実施取決め)に従って、宇宙基地協力を実施する。了解覚書はこの協定に従い、また、実施取決めは了解覚書に合致するものとしかつ従う。
3. 了解覚書のいずれかの規定が、当該了解覚書の当事者でない協力機関(日本国については、日本国政府)によって受け入れられた権利又は義務を規定している場合には、当該規定は、当該協力機関(日本国については、日本国政府)の書面による同意なしに改正することができない。

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