1. |
宇宙基地の運営は、多数者間で行うことを基礎とする。協力機関を通じて行動する参加主体は、この条に定めるところに従い、了解覚書及び実施取決めに従って設立される運営組織に参加し、及びこれらの運営組織において責任を遂行する。運営組織は、この協定及び了解覚書に定めるところに従い、宇宙基地の設計及び開発並びにその安全で効率的かつ効果的な運用及び利用に影響を与える活動を計画し、及び調整する。運営組織においては、コンセンサス方式による意思決定を目標とする。協力機関がコンセンサスに達することができない場合における運営組織内の意思決定の仕組みは、了解覚書で定める。自己が提供する要素について参加主体及びその協力機関が有する意思決定の責任は、この協定及び了解覚書に規定する。 |
2. |
NASAを通じて行動する合衆国は、了解覚書及び実施取決めに従い、自国の利用活動を含む自国の計画を運営する責任を有する。NASAを通じて行動する合衆国は、また、了解覚書及び実施取決めに従い、この条及び了解覚書に別段の定めがある場合を除くほか、宇宙基地計画に関する全体的な運営及び調整を行う責任を有する。NASAを通じて行動する合衆国は、更に、了解覚書及び実施取決めに従い、全体的なシステム・エンジニアリング及びシステム統合を行う責任、全体的な安全要求及び安全計画を設定する責任並びに宇宙基地全体の統合的な運用の実施に関する全体的な計画立案及び調整を行う責任を有する。 |
3. |
協力機関を通じて行動するカナダ、欧州参加主体、日本国及びロシアは、了解覚書及び実施取決めに従い、自己の利用活動を含む自己の計画を運営する責任、自己が提供する要素のシステム・エンジニアリング及びシステム統合を行う責任、自己が提供する要素に関する詳細な安全要求及び安全計画を作成し及び実施する責任並びに合衆国がその全体的な責任を果たすことを2の規定に合致する方法で支援する責任(宇宙基地の統合的な運用の実施のための計画及び調整に参加する責任を含む。)を有する。 |
4. |
設計上及び開発上の問題が、カナダ、欧州参加主体、日本国又はロシアが提供する宇宙基地の要素のみに関係し、かつ、了解覚書に規定する合意された計画文書に定められていない場合には、その限度において、協力機関を通じて行動する参加主体は、自己の要素に関する決定を行うことができる。 |