第8条 詳細設計及び開発
協力機関を通じて行動する各参加主体は、前条の規定及びこの協定の他の関連規定並びに了解覚書及び実施取決めに従い、自己が提供する要素(飛行要素の継続的な運用及び十分な国際的利用を支援するために適切な宇宙基地専用の地上要素を含む。)を設計し、及び開発する。協力機関を通じて行動する各参加主体は、また、それぞれの要素の設計及び開発に関する問題を解決するためそれぞれの協力機関を通じて他の参加主体と接触する