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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第9条 利用

1. 参加主体は、利用要素、基盤要素又はその双方を提供することにより利用要素の利用権を得る。宇宙基地の利用要素を提供する参加主体は、この1に別段の定めがある場合を除くほか、その要素の利用権を保持する。宇宙基地を運用し及び利用するための資源であって宇宙基地の基盤要素から得られるものを提供する参加主体は、引き換えに、特定の利用要素の利用権の一定割合を得る。宇宙基地の利用要素の利用権及び宇宙基地の基盤施設から得られる資源の参加主体間における具体的な配分は、了解覚書及び実施取決めで定める。
2. 参加主体は、自己の配分のいかなる部分についても、交換又は売却を行う権利を有する。交換又は売却の条件は、取引の当事者が案件ごとに決定する。
3. 各参加主体は、この協定の目的並びに了解覚書及び実施取決めに合致するいかなる目的のためにも、自己の配分を利用し及びその利用者を選択することができる。ただし、次のことを条件とする。
(a) 参加主体以外の国又は当該国の管轄下にある民間主体に利用要素を利用させる場合には、協力機関を通じて、すべての参加主体に対して事前の通報を行い、かつ、適時にそのコンセンサスを得ることを必要とする。
(b)  
要素の企図されている利用が平和的目的のためのものであるかないかについては、当該要素を提供している参加主体が決定する。もっとも、この(b)の規定は、宇宙基地の基盤施設から得られる資源のいずれかの参加主体による利用を妨げるために援用されてはならない。
4. 各参加主体は、その協力機関を通じ、宇宙基地を利用するに当たり、他の参加主体による宇宙基地の利用に重大な悪影響を及ぼすことを避けるよう、了解覚書に定める仕組みを通じて努力する。
5. 各参加主体は、宇宙基地の自己の要素について、他の参加主体によるアクセス及び利用を当該他の参加主体のそれぞれの配分に応じて確保する。
6. この条の規定の適用上、ESAの加盟国は、「参加主体以外の国」としない。

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