1.a |
宇宙基地のための打上げ及び回収の輸送業務は、次の政府及び民間部門の宇宙輸送システムにより提供される。
合衆国のスペース・シャトル
ロシアのプロトン、ソユーズ型打上げ機、プログレスM型機及びソユーズTM型機
欧州のアリアン-5打上げ機及びこれと連携する軌道上移動機
日本国のH-II打上げ機及びこれと連携する軌道上移動機 |
1.b |
参加機関は、打上げ及び回収の輸送業務のため、参加機関の政府又は民間部門の他の宇宙輸送システムを利用して宇宙基地に発着する権利を有する。将来利用される可能性のある参加機関の宇宙輸送システムには、次のものを含む。
搭乗員及び貨物の運搬及び回収のための欧州の輸送機
宇宙基地の打上げ及び回収の輸送業務のための日本国の宇宙輸送システム |
1.c |
宇宙輸送システムを開発し並びに宇宙基地に技術上及び運用上適合させる責任が当該輸送システムを提供する参加機関にあることを認識して、その適合に関係する参加機関は、これを支援するために必要な情報を提供する。宇宙基地への発着のための技術上及び運用上の要求並びに安全要求は、第7条及び第8条に規定する適当な計画文書で管理する。 |
1.d |
宇宙基地への打上げ及び回収の輸送業務の提供は、第7条及び第8条に規定する輸送についての統合的な計画立案、運営の仕組み及び文書並びに第9条の規定に従って行う。宇宙基地の打上げ及び回収の輸送業務を提供するGOJ、NASA及び他の参加機関は、それぞれ、自己の輸送システムの輸送計画を作成する。これらの輸送計画により、宇宙基地計画についての単一の統合された打上げ及び回収の輸送計画が作成される。このようにして統合された打上げ及び回収の輸送能力は、輸送についての統合的な計画立案手続の基礎とする。この計画立案手続は、打上げ及び回収の輸送機、その能力、打上げ及び回収の輸送業務の参加機関への配分並びに関連の日程を定めるCOUPの作成を支援する。 |
1.e |
各参加機関は、別段の合意がある場合を除き、自己が提供する飛行要素の打上げ及び回収の輸送業務(組立て及び補給のためのものを含む。)を提供し、又は当該業務が実費弁償の原則により提供されるよう他の参加機関との間で措置をとる。各参加機関は、利用活動に関し、宇宙基地の自己の利用者に関連する打上げ及び回収の輸送業務を提供し、又は当該業務が実費弁償の原則により提供される他の参加機関との間で措置をとる。宇宙基地の利用活動のための打上げ及び回収の輸送業務を取得する権利については、第8条3.dに定める。これらの輸送業務に対する実費弁償は、金銭又は金銭以外の合意されたものにより行うことができる。すべての実費弁償による輸送業務は、打上げ業務契約に基づいて提供する。 |
1.f |
NASAは、第7条2に規定する計画文書に従い、GOJ提供のJEMの宇宙基地への取付け及びその初期の装備に関連して、GOJに対し実費弁償によるスペース・シャトルの打上げ及び回収の輸送業務を提供する。GOJは、第6条3及び実施取極に定めるところにより物品及び役務を提供することを通じて、第16条4に従い、当該輸送業務に対する実費弁償を行う。 |
1.g |
NASAは、第7条2に規定する計画文書に従い、ESA提供の欧州与圧実験室の宇宙基地への取付け及びその初期の装備に関連して、ESAに対し実費弁償によるスペース・シャトルの打上げ及び回収の輸送業務を提供する。 |
1.h |
NASAは、CSA提供の飛行要素の宇宙基地への取付けに関連して、スペース・シャトルの打上げ及び回収の標準業務を提供する責任を有する。CSAは、CSA提供の飛行要素の宇宙基地への取付けに関連して必要とされるスペース・シャトルの打上げの標準業務に選択的に付加されるものについて責任を有する。 |
1.i |
宇宙基地のシステム運用に共通の活動に関連して打上げ及び回収の輸送業務を提供する参加機関は、第9条の規定によりこれを行う。 |
1.j |
各参加機関は、宇宙基地活動に関連して申込のあった要求及び飛行計画並びに宇宙基地に関連する追加的な打上げ及び回収の輸送業務に対する要求に応ずるよう最善の努力を払う。 |
1.k |
各参加機関は、自己の打上げ及び回収の輸送システムによって輸送されるデータ及び物品であって適切な表示がされているものについての所有権的権利及び秘密を尊重する。 |
2.a |
NASAは、第8条2.gに規定する宇宙基地の要素及び搭載物に対する指令並びにこれらの要素及び搭載物の管制及び運用のため並びに宇宙基地へのその他の通信の目的のため、TDRSSによる宇宙・地上通信網を提供する。 |
2.b |
RSAは、第8条2.gに規定する宇宙基地の要素及び搭載物に対する指令並びにこれらの要素及び搭載物の管制及び運用のため並びに宇宙基地へのその他の通信の目的のため、RSAデータ中継衛星システムによる宇宙・地上通信網を提供する。 |
2.c |
ESAは、欧州与圧実験室及び搭載物に対する指令並びにこれらの実験室及び搭載物の管制及び運用を補完的に支援するため並びに宇宙基地へのその他の通信の目的のため、EDRSによる宇宙・地上網を提供することができる。 |
2.d |
GOJは、JEM及び搭載物に対する指令並びにJEM及び搭載物の管制及び運用を補完的に支援するため並びに宇宙基地へのその他の通信の目的のため、GOJデータ中継衛星システムによる宇宙・地上網を提供することができる。 |
2.e |
NASA及びRSAは、2.c及び2.dのシステムを開発し、宇宙基地に技術上及び運用上適合させ並びにTDRSS及びRSAデータ中継衛星システムの宇宙基地における利用と両立させる責任が2.c及び2.dのシステムを提供する参加機関にあることを認識して、その適合及び両立を支援するために必要な情報を提供する。他の通信システムは、当該通信システムが宇宙基地に適合し、かつ、TDRSS及びRSAデータ中継衛星システムの宇宙基地における利用と両立する場合には、参加機関又は宇宙基地の利用者が宇宙基地において利用することができる。宇宙基地の通信に関連する技術上、運用上及び規制上の要求並びに安全要求は、第7条及び第8条に定める適当な計画運営の仕組み及び文書で管理する。NASAとの間で又はNASA及びRSAとの間で別段の合意がある場合を除き、宇宙基地の通信システムを通じて末端から末端へのデータの伝送は、宇宙データ・システム協議委員会(CCSDS)で合意された通信の伝送様式、規約及び標準に適合するものとする。 |
2.f |
宇宙基地の通信の提供は、第7条及び第8条に規定する運営の仕組み及び文書に従って行い、及びCOUPに定める。 |
2.g |
各参加機関は、利用活動に関し、宇宙基地の自己の利用者に関連する通信業務を提供し、又は当該業務が実費弁償の原則により提供されるよう他の参加機関との間で措置をとる。これらの通信業務に対する実費弁償は、金銭又は金銭以外の合意されたものにより行うことができる。すべての実費弁償による通信業務は、通信業務契約に基づいて提供する。宇宙基地の利用活動のための通信業務(TDRSS、RSAデータ中継衛星システム及び適当な場合には他の参加機関のデータ伝送能力が提供する。)を取得する権利については、第8条3.dに定める。参加機関は、それぞれの通信システムについて他の参加機関の宇宙基地関連の要求に応ずるよう最善の努力を払う。 |
2.h |
参加機関及びその利用者は、宇宙基地に関連して利用されている通信システムを通過中の利用データ及び運用データの秘密を確保するための措置をとることができる。ただし、安全な運用を確保するために必要なデータは、OMP及びUMPに定める手続に従って使用可能となり、また、その使用は、安全上の目的に限る。各参加機関は、他の参加機関に対して通信業務を提供する場合には、自己の通信システム(自己の地上網及び自己の契約者の通信システムを含む。)を通過中の利用データ及び運用データの所有権的権利及び秘密を尊重する。各参加機関は、他の参加機関に対して通信業務を提供する場合には、自己の通信システム(自己の地上網及び自己の契約者の通信システムを含む。)を通過中の個人データ及び医学データの秘密を尊重する。 |
2.i |
参加機関は、それぞれ、コンピューター・システム及びデータ伝送システムのような自己の宇宙基地の情報源について、その消失、正確性の欠如、改ざん、利用不能又は誤使用によって生ずることのある損害の程度に対応する水準の安全性及び保全性を確保する。この安全性及び保全性の水準は、第7条及び第8条に規定する運営の仕組みを通じて定め、並びに第7条及び第8条に規定する文書で管理する。 |