1. |
GOJ、NASA及び他の参加機関は、宇宙基地が能力の追加を通じて発展することを意図し、また、その発展がすべての参加機関からの貢献を通じて実現される可能性を最大にするよう努力する。このため、当事者は、適当な場合には、能力の追加に関するそれぞれの提案に協力する機会を他の参加機関に対して与えるよう努力する。能力が追加された宇宙基地は、引き続き民生用の基地とし、また、その運用及び利用は、国際法に従って平和的目的のために行われる。 |
2. |
このMOUは、第3条に掲げる要素のみに関する権利及び義務を定める。ただし、この条及び政府間協定第16条の規定は、いかなる能力の追加にも適用する。このMOUは、いずれの当事者に対しても能力の追加に参加することを義務付けず、また、いずれの当事者に対しても能力の追加に伴う権利を付与しない。 |
3. |
GOJ及びNASAは、詳細設計及び開発並びに本格的な運用及び利用の期間中、宇宙基地のための発展概念を研究する。NASAは、宇宙基地の全体的な発展概念をGOJ及び他の参加機関と協議の上作成する責任並びにGOJ及び他の参加機関の発展概念を宇宙基地の全体的な発展計画に統合する責任を有する。 |
4. |
GOJ、NASA及び他の参加機関は、発展に関するそれぞれの研究を調整し並びに宇宙基地の全体的な発展概念及び計画立案活動を検討するための国際発展作業部会(IEWG)に参加する。 |
5. |
MCBは、能力の追加に関して参加機関が行う具体的な提案を検討し、その提案に係る計画が他の参加機関の要素及び宇宙基地に対して与える影響を評価し並びに能力の追加が行われている間にあり得べき宇宙基地活動に対する影響を最小限にとどめるための勤告を検討する。 |
6. |
能力の追加についての分担に関する参加機関の協力には、5に定める検討及び評価の後、このMOU、NASAとESAとの間の了解覚書、NASAとCSAとの間の了解覚書若しくはNASAとRSAとの間の了解覚書の改正又は別の取極を必要とする。この別の取極は、追加が全体的な計画と両立することを確保するためにNASAをその当事者の一とし、また、運用上又は技術上の影響を受ける宇宙基地要素又は宇宙輸送システムを提供する他の参加機関もその当事者の一とする。 |
7. |
5に定める検討及び評価の後、一の参加機関が能力の追加を行う場合には、他の参加機関に対する事前の通報を必要とし、また、追加が全体的な計画と両立することを確保するためにNASAを当事者の一とし、かつ、運用上又は技術上の影響を受ける宇宙基地要素又は宇宙輸送システムを提供する他の参加機関も当事者の一とする取極を必要とする。 |
8. |
能力の追加は、影響を受ける当事者が別段の合意をしない限り、いかなる場合にも、第3条に掲げる要素に関するこのMOUのいずれの当事者の権利又は義務も変更するものではない。 |