第15条
責任に関する相互放棄、データ及び物品の交換、移動中のデータ及び物品の取扱い、関税及び出入国、知的所有権並びに刑事裁判権
当事者は、責任に関する相互放棄、データ及び物品の交換、移動中のデータ及び物品の取扱い、関税及び出入国、知的所有権並びに刑事裁判権について政府間協定の関連規定が適用されることに留意する。