1. |
このMOUの実施を困難にする事態を引き起こす可能性のある事件又は問題が発生した場合には、当事者は、相互に及び他の参加機関と速やかに協議することに合意する。 |
2. |
このMOUの実施を困難にする事態が生じた場合には、問題は、最初に、解決のため、日本国科学技術庁長官及びNASA長官がそれぞれ指名した者に付託する。他の参加機関による検討も必要とする問題については、当事者は、協議がESA事務局長、CSA長官又はRSA長官がそれぞれ指名した適当な者を含むために拡大されることを認識する。 |
3. |
2の規定に従って解決することができなかったこのMOUの実施を困難にするいかなる問題も、解決のために日本国科学技術庁長官及びNASA長官に付託する。他の参加機関による検討も必要とする問題については、当事者は、その問題がESA事務局長、CSA長官又はRSA長官にも付託されることを認識する。 |
4. |
この条の規定に基づく協議を通じて満足すべき解決が得られなかった問題でこのMOUから生ずるいかなるものも、政府間協定第23条の規定に従って処理することができる。 |
5. |
GOJとNASAとの間の別段の合意がある場合を除くほか、このMOUに定める仕組みに従って行われた決定の実施は、この条の規定に従って問題が解決されるまでの間も、停止されない。 |