第4条 宇宙基地へのアクセス及びその利用
2. |
前条に掲げる飛行要素の参加機関による利用は、このMOU並びにこれに対応するNASAとESAとの間、NASAとCSAとの間及びNASAとRSAとの間の了解覚書のそれぞれ第8条に定める配分の約束に従い、衡平なものとする。これらの配分の約束を超える宇宙基地の能力の参加機関による利用は、関係参加機関の間の特別の取決めに従う。 |
4. |
当事者は、いずれか一方の当事者が自己の詳細設計及び開発の活動のために要請する場合には、自己の宇宙基地専用の地上要素について、その稼働状況を基礎として特別の取決めにより、アクセス及び利用を認める。 |
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