1. |
統合された宇宙基地の設計及び開発のための計画に関する全体的な運営及び調整を支援し並びにGOJ提供の要素の設計及び開発を行うこと。 |
2. |
全体的なシステム・エンジニアリング及びシステム統合(統合されたリスク管理活動を含む。)を支援し並びにGOJ提供の要素のシステム・エンジニアリング及びシステム統合(リスク管理活動を含む。)を行うこと。 |
3. |
GOJ提供の要素をTDRSSの利用及びスペース・シャトルに適合するよう設計すること。 |
4. |
検証及び安全・目的達成の保証に関する全体的な要求及び計画の設定を支援すること並びにNASAと協議の上、これらの全体的な要求及び計画に適合し又はこれを上回る要求及び計画であって、GOJ提供の要素のための検証及び安全・目的達成の保証に関するもの(第3条の3及び5.bに掲げる要素のためのもの)を設定すること。 |
5. |
次条2に規定する文書に従い、GOJの宇宙基地計画の活動及び計画についてその進捗状況及び現状に関する定期的な情報を提供すること。 |
6. |
1.a 6に規定する宇宙基地のための統合的な輸送計画の作成を支援すること。 |
7. |
適当な場合には、計画、システム要求、技術的なインタフェース、システム設計及びシステム運用に関する情報であって、GOJ提供の要素の宇宙基地のコンフィギュレーション又は宇宙基地の統合された運用及び利用に対する影響を評価するため並びに当該要素を宇宙基地に統合するために必要なものをNASAに提供すること。 |
8. |
次条2に規定する合意文書をNASAと共に作成すること。 |
9. |
第3条3に掲げる飛行要素に関し、インタフェース検証試験を軌道上の適合性の確保のための必要に応じて実施し並びに検証試験及び受け入れ試験を実施すること並びにこれらの試験に際し、GOJ及びNASAがこのMOUの下でのそれぞれの責任を果たすための必要に応じてNASAの人員を受け入れること。 |
10. |
GOJ提供の要素が宇宙基地の全体的な要求に適合することを確保すること並びにGOJ提供の要素が次条2に規定する文書で定める宇宙基地計画の全体的な要求及びインタフェース要求に適合することを評価するための必要に応じ、地上及び軌道上の検証試験の手続及び結果を保存し並びに要請によりNASAに提供すること。 |
11. |
GOJが提供する要素に関する技術審査(次条2に規定する文書で定める設計審査及び安全・目的達成の保証の審査を含む。)を実施すること並びにGOJ及びNASAがこのMOUの下でのそれぞれの責任(安全・目的達成の保証の審査を含む。)を果たすための必要に応じてNASA及び他の参加機関がこれに参加することができるよう措置をとること。 |
12. |
ESA、CSA又はRSAが1.a 13に規定する審査を実施するため、必要な情報を提供し及び、適当な場合には、これに参加すること。 |
13. |
NASAが1.aの11及び12に規定する審査を実施するため、必要な情報を提供し及び、適当な場合には、これに参加すること。 |
14. |
GOJ提供の飛行要素の設計及び開発の後、次条に規定する適当な計画文書で管理する組立て手順及び第12条の規定に従い、GOJ提供の飛行要素及びその初期の装備品を軌道上に運搬するための措置をとること。 |
15. |
合意された組立て・起動・検証計画に従い、GOJ提供の飛行要素の軌道上での組立て及びインタフェース検証を援助すること。 |
16. |
合意された組立て・起動・検証計画に従い、NASAの援助を得て、GOJ提供の飛行要素を軌道上で起動し及びその性能を検証すること。 |
17. |
GOJ提供の各飛行要素のため、所要のGSE及びFSE並びに初期の予備品を提供すること並びに次条2に規定する文書で定める宇宙基地計画の要求及びインタフェースに従いこれらの装置の認定試験及び受け入れ試験を実施すること。 |
18. |
次条3に規定する合意された連絡員を合衆国に派遣し及び日本国に受け入れること。 |
19. |
NASA及び他の参加機関と共に、次条及び第8条に定める宇宙基地の運営の仕組み(運用運営計画及び利用運営計画の作成を含む。)に参加すること。 |
20. |
第8条3.g.2に規定する宇宙基地複合利用計画が第8条の規定に従いGOJ、NASA及び他の参加機関の提供する要素によって実施され得ることを確保するため、NASA及び他の参加機関と共に作業すること並びにNASA及びCSAがTDRSSの宇宙網から直接にそれぞれのJEM利用者に対してデータを配布する能力及びJEMに対するそれぞれの利用者のTDRSSの宇宙網を通ずる指令を処理する能力を確立することを支援し並びにその確立に必要な情報を提供すること。 |
21. |
次条2に規定する文書に定める原則に従い、互換性を有するコンピューター化された技術・運営情報システムであって1.a 21に規定するNASAの互換性を有するコンピューター化された情報システムと共に作動するものを確立し及び保守すること。 |
22. |
次条2に規定する文書に従い宇宙基地のソフトウエア標準の設定を支援し、宇宙基地計画のためのソフトウエアの統合、試験及び検証の能力の開発を支援し、ソフトウエアの作成に必要なハードウエア及びソフトウエアを開発し並びに設定された標準に従い、GOJが提供する要素に関連する飛行ソフトウエア及び地上ソフトウエアであって宇宙基地計画のためのソフトウエアの統合、試験及び検証の能力に適合するものを開発すること。 |
23. |
宇宙基地とデータの利用者との間における末端から末端へのデータ伝送のためのアーキテクチャーの開発を支援すること。 |
24. |
次条2に規定する文書に従い、GOJ提供の飛行要素のための統合補給支援システムを開発し及び宇宙基地計画のための統合補給運営能力(再供給、在庫品の統合及び宇宙基地上の保守を行う能力を含む。)の開発を支援すること。 |
25. |
GOJ提供の要素に関し、組立て及び初期の運用上の検証を支援するために必要な予備品を提供すること。 |
26. |
GOJ提供の要素のための基本運用計画及び基本補給・保守計画であって、通常のシステム能力を明らかにし及び当該要素の機能上の性能の維持のために必要な保守に対する要求(補給に対する要求を含む。)を定めるものを作成すること並びにこれらの計画を第8条に規定するシステム運用パネルに提供すること。 |
27. |
第11条の規定に従い、NASAと共に他の参加機関と共同して、搭乗員の健康及び医療に関する方針及び手続を作成すること。 |
28. |
第3条及び第8条に定めるところにより、GOJ提供の飛行要素のための運用管制センター、エンジニアリング支援センター及び利用者支援センターを設置すること。 |
29. |
複数の飛行要素のための訓練を支援するため、GOJ提供の要素のための模擬実験装置、訓練用資材及び文書(合衆国にあるSSTFにおいて統合される。)を提供すること。 |
30. |
GOJ提供の要素のための特別の訓練を実施する施設及び装置を提供すること。 |
31. |
NASA提供の要素のためにNASAが提供する模擬実験装置、訓練用資材及び文書をGOJの特別の訓練施設において統合すること。 |
32. |
GOJ提供の要素のシステム及びGOJ提供の要素を利用する能力に関し、GOJ、NASA及び他の参加機関の搭乗員及び地上管制員に対して日本における特別の訓練を提供すること。この訓練は、GOJ提供の要素につき予測されるすべての任務を遂行する能力を確保するために十分なものとする。NASA及び他の参加機関の搭乗員に対するGOJの訓練計画は、合意された全体的な訓練の手順及び教程に沿うものとする。 |
33. |
合意されるところに従い、宇宙基地の全体的な訓練の手順及び教程に沿って行われる他の参加機関の施設における訓練を支援すること。 |