第6条 それぞれの責任
3 追加的な責任
3.1 |
この条に定める責任にかかわらず、GOJは、このMOUにおいて別に定める当事者の責任の範囲内で、第12条1.fに定めるところによりNASAがJEMの打上げのためにスペース・シャトルの打上げ業務を提供することと引き換えに、物品及び役務を提供する。具体的には、GOJは、実施取決めに定めるところにより、次のものを提供する。
1. |
人工重力発生装置搭載棟、人工重力発生装置、生命科学のための操作用手袋付密閉装置並びにこれらに関連する物品及び役務(認定用模型、訓練装置、GSE、予備品及び維持エンジニアリング) |
2. |
搭載物インタフェース装置 |
3. |
一のH-IIA2メートル・トン級打上げ機による打上げ業務 |
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3.2 |
政府間協定の適用上、人工重力発生装置搭載棟は、合衆国の要素とし、並びに合衆国によって提供され、及び登録される。 |
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