1. |
当事者及び関連する了解覚書における他の参加機関は、宇宙基地のための運用経費を最小限にとどめるよう努力する。当事者及び関連する了解覚書における他の参加機関は、また、例えば、特定の運用活動を行うことにより、資金の授受を最小限にとどめるよう努力する。 |
2. |
要素運用の経費及び活動
2.a |
GOJ及びNASAは、それぞれ、第6条及び前条に詳細に定めるところにより、自己が提供する要素について運用上の責任を有する。この運用上の責任とは、GOJ及びNASAが、それぞれ、要素運用の経費又は活動、即ち、自己が提供する飛行要素を運用し及びその機能上の性能を維持するための経費又は活動(例えば、地上における保守、維持エンジニアリング、予備品の提供並びに予備品の打上げ及び回収の経費又は活動並びに第3条に規定する補給運搬容器の予備品開連部分の打上げ及び回収の経費)並びに要素専用の地上センターの保守及び運用のための活動について責任を有することを意味する。 |
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3. |
システム運用に共通の経費及び活動
3.a |
- GOJ、NASA及び他の参加機関は、システム運用に共通の経費又は活動、即ち、宇宙基地を全体として運用するための経費又は活動を衡平に分担する。システム運用に共通の経費及び活動は、2に規定する要素運用の経費及び活動は含まず、また、6に規定する利用者運用の経費及び活動も含まない。RSAは、システム運用に共通の経費又は活動のうち自己が提供する要素の運用に相応する部分について責任を有する。NASA、GOJ、ESA及びCSAは、システム運用に共通の経費又は活動のうちこれらの参加機関が提供する要素全体の運用に相応する部分について責任を有し、この責任を次のように分担する。各参加機関は、前条3.bの規定により自己に配分される宇宙基地の利用用の資源の割合に等しい割合のシステム運用に共通の経費及び活動について責任を有する。システム運用に共通の項目は、次のものからなる。
- 前条2.eに規定する統合された詳細計画運用機関が行う統合された詳細計画レベルの計画立案活動(利用者統合の計画立案及び共通文書の維持を含む。)
宇宙におけるシステム運用(SSCC及びMCC-Mの統合された機能の運用及び維持並びにソフトウエアの統合、試験及び検証の能力の共用部分)
POICの統合された機能の運用及び維持
統合された補給の運営(再供給、宇宙基地上の保守及び在庫品の統合を含む。)
補給運搬容器の打上げ前及び打上げ後の処理
消耗品、搭乗員及び搭乗員用補給品の軌道への打上げ及び回収並びに第3条に規定する補給運搬容器の消耗品関連部分及び搭乗員用補給品関連部分の打上げ及び回収
- この条のシステム運用に共通の項目のいかなる変更も、SOPが行う。システム運用に共通の責任についてのGOJの分担は、GOJとNASAとの間で合意されるところに従い、JEMの与圧部が宇宙基地に取り付けられ、国際標準搭載物ラックにより装備され及び検証された後に開始する。
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3.b |
第6条及び前条に従い、GOJは、NASA及び他の参加機関のためにシステム運用に共通の活動を実施し、また、NASAは、GOJ及び他の参加機関のため、システム運用に共通の活動を実施し、又は他の参加機関がこれらの活動を実施するよう措置をとる。これらの活動の実施に対する代償については、実施取極に規定する。NASA、ESA、CSA及びRSAは、それぞれ、NASAとESAとの間、NASAとCSAとの間及びNASAとRSAとの間の了解覚書に定めるところに従って、システム運用に共通の活動を実施する。 |
3.c |
RSAがシステム運用に共通の活動又は他の活動を実施することによってシステム運用に共通の責任を分担することについては、NASAとRSAとの間の了解覚書に従い、実施取極に規定する。RSAは、これらの活動に加え、システム運用に共通の活動を実施することにより、NASA、GOJ、ESA及びCSAが提供する要素全体の運用の支援に貢献する。NASA、GOJ、ESA及びCSAは、RSAによるこれらの活動を特定し及び換算し並びにシステム運用に共通の活動及び経費として位置付けるため、4の規定に従って共同で作業する。 |
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4. |
SOPは、この条の実施のための詳細な手続を作成する。この手続には、システム運用に共通の項目それぞれに含まれる具体的な内容を特定するための手続並びにシステム運用に共通の活動及び経費の上限値であってMCBが承認すべきものを合意された仮定に基づいて見積もるための手続を含む。参加機関は、毎年、システム運用に共通の活動及び経費に関する自己の将来の予測並びに自己が認定した実際の年間のシステム運用に共通の活動及び経費について、SOPに報告する。SOPは、UOPと協議しつつ、システム運用に共通の活動及び経費がMCBによって承認された上限値の見積を超えないよう作業する。このため、SOPは、予測される年間経費がこの上限値を超えることがあると判断される場合には、MCBに対してCOUPの是正措置を勧告する。この場合には、MCBは、SOPの勧告を承認し又は他の措置(上限値の再評価及び調整を含む。)をとる。SOPは、可能な場合には、参加機関が宇宙基地の運用についての経験を得た後、年間のシステム運用に共通の活動及び経費について固定値を設定するよう努力する。RSAは、適当な場合には、この手続に参加する。 |
5. |
相殺
5.a |
いずれの参加機関も、NASAとの間で合意されるところに従い、その他の参加機関と協議の上、システム運用に共通の経費に対する自己の責任を相殺するため、システム運用に共通の活動又は他の活動を実施することができる。NASAは、システム運用に共通の経費に対する責任を相殺するために参加機関が実施するシステム運用に共通の活動の内容及び範囲並びに他の活動について、当該参加機関及び影響を受ける他の参加機関との間で実施取決めを作成する。 |
5.b |
GOJが前条の2.e、2.g、3.h及び3.iに規定する統合された詳細計画レベル及び実施レベルの活動を行うために人員を派遣することは、システム運用に共通の責任についてのGOJの分担への貢献とする。GOJは、また、システム運用に共通の責任についての自己の分担への貢献として、5.aに定めるところにより打上げ及び回収の輸送を提供することができる。 |
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6. |
利用者活動の経費
6.a |
利用者活動(例えば、搭載物・実験装置の設計、開発、試験及び評価(DDT & E)、搭載物の地上処理、搭載物・実験装置、予備品及び関連装置の提供、利用者データの伝送及び処理、搭載物・実験装置、予備品及び関連装置の打上げ及び回収、第3条に規定する補給運搬容器による利用者の搭載物・実験装置、予備品及び関連装置に関連する部分の打上げ及び回収、特別の利用者統合支援又は利用者運用支援(特別の搭乗員訓練を含む。)の経費は、参加機関の宇宙基地利用者又は利用者としての個々の参加機関の責任とする。これらの経費は、GOJ、NASA及び他の参加機関によって分担されるものではない。更に、利用者支援センターのDDT & E及び運用の経費は、GOJ、NASA及び他の参加機関によって分担されるものではない。 |
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7. |
GOJ、NASA及び他の参加機関は、自己の要素のためのDDT & Eの経費を、宇宙基地の運用及び利用において相互に回収してはならない。 |
8. |
いずれかの参加機関が2に規定する自己の運用責任を果たさなかった場合又は5に規定するシステム運用に共通の責任の自己の分担を提供しなかった場合には、参加機関は、いかなる措置をとるべきかについて討議するために会合する。その措置は、例えば、当該いずれかの参加機関の配分についての権利の適当な削減を含むことがある。 |