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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第10条 技術的なデータ及び物品の交換

 各当事者は、双方の当事者が、以下の条件に従い、この実施協定に基づく移転を行う側の当事者の責任を履行するために必要であると合意する技術データ及び物品のみを他方の当事者に対して移転する義務を負う。
1. インターフェース、統合、訓練及び安全性に関するデータ(詳細設計、製造、及び処理に関するデータ及び関連ソフトウエアを除く。)は、輸出管理に関する国内法令によって別段に制限される場合を除くほか、当事者により、利用又は開示についての制限を受けることなく交換される。
2. 当事者は、この実施協定に基づく責任を履行するにあたって、所有権が付されておりかつ保護されている、前項に定める以外の技術データを移転する必要があると認める場合には、当該技術データは、受領側の当事者及びその契約者並びに下請契約者により、この実施協定に基づく受領側の当事者の責任を履行する目的のためにのみ使用され及び開示されること、及び、提供側の当事者の事前の書面による許可なしに、当該技術データが、いずれか他の団体に開示され又は移転されてはならないことを示す表示を行うものとする。受領側の当事者は表示の条件を遵守し、かつ、この表示が行われた技術データを無許可の使用又は開示から保護することに同意する。
3. 当事者が、この実施協定に基づく自己の責任を果たすにあたって、輸出管理が行われており、保護が望ましい技術データ及び物品を移転する必要があると認める場合には、提供側の当事者は、当該技術データについて表示を行って当該物品を指定する。このような表示による指定は、当該技術データ及び物品が、受領側の当事者、その契約者及びその下請契約者によって、この実施協定に基づく受領側の当事者の責任を履行する目的でのみ利用され、かつ、当該技術データはそのような目的でのみ開示されることを示すものとする。この表示による指定はまた、提供側の当事者の事前の書面による許可なしに、当該技術データが、いずれか他の団体に開示されてはならず、当該技術データ及び物品がこれらの団体に再移転されてはならないことを定めるものとする。両当事者は表示による指定において示される条件を遵守し、これらの表示による指定が行われた技術データ及び物品を保護する。
4. 両当事者は、表示による指定が行われていない技術データ又は物品を保護する義務はない。

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