1. |
各当事者は、自国の法令に従うことを条件として、この実施協定を履行するために必要な自国の領域への又は自国の領域からの人及び物品の移動を容易にする。RSAは、この実施協定に基づく自己の義務を履行するために利用する打上げ施設へのこの人及び物品の移動を迅速にするための措置を講ずるものとする。 |
2. |
各当事者は、自国の国内法令に従うことを条件として、この実施協定に基づく活動を実施するために自国の領域に出入りし又は滞在する他の参加国の国民及びその家族に対し、入国及び滞在に関する所要の文書が発給されることを容易にする。RSAは、この実施協定に基づく自己の責任を履行するために利用する打上げ施設における当該活動について当該措置を講ずる。 |
3. |
両当事者は、ここに定める活動の実施に必要な装備について、自国への出入りのための通関手続の免除の措置を執ることに同意する。RSAは、この実施協定に基づき自己の義務を履行するために利用する打上げ施設への又は当該打上げ施設からの当該手続免除の措置を講ずる。 |