第13条 実施協定の期間
1.
この実施協定は、効力発生の後5年又はこの実施協定に含まれるすべての活動の達成のいずれか先に生じた場合により終了する。この実施協定は、両当事者の書面による合意によって延長し又は改正することができる。
2.
いずれか一方の当事者は、他方の当事者に6カ月前の書面による通告を与えることによってこの実施協定を終了させることができる。この実施協定の終了は、両当事者が別段に合意しない限り、第7、8及び10条に基づく当事者の義務が継続することに影響するものではない。