第3条 共同実施班
当事者は、ここに掲げる活動を調整し及び実施するための共同実施班を設置することに合意する。任命された班員は、この実施協定の効力発生から30日以内に各当事者により確認される。各当事者は、自己の共同実施班の構成員を自由に変更することができる。共同実施班は、1992年6月17日の協定に基づき、平等、相互性及び相互利益に基づいて、ここに掲げる活動の実施計画を作成する。