第6条 科学
1. |
当事者は、各ミッションの際に各当事者が実施する適切な科学的な実験及び活動を調整するための科学作業部会を設置する。任命された作業部会の構成員は、各当事者によりこの実施協定の効力発生の後30日以内に確認される。各当事者は、自己の科学作業部会の構成員を自由に変更することができる。 |
2. |
この実施協定に基づき各当事者により実施された科学的な実験の成果は、適切な雑誌への公表その他の確立された手段により、一般に、科学界に提供される。この報告又は公表に著作権が付される場合には、NASA及びRSAが、当該著作権に基づき、当該著作物を自己の目的のために複製し、配布し、及び利用する使用料無料の権利を有する。 |
|