第7条 賠償責任
1. |
双方の当事者及びその関連団体(例えば、契約者、下請契約者、RSAがこの協定に基づく自己の義務を履行するために打上げさせる国を含む、当事者に関連するその他の参加団体)の間の賠償責任の包括的な相互放棄は、この協定に基づく活動に適用される。責任の相互放棄は幅広く解釈するものとする。放棄の条件は附属書2に定める。 |
2. |
合衆国政府及びロシア連邦政府は、附属書2に定める場合を除いて、1972年3月29日の宇宙物体により引き起こされる損害についての国際的な責任に関する条約(以下「責任条約」という。)に従い、賠償責任を有する。両政府は、責任条約に基づいて請求が生ずる場合には、潜在的な賠償責任に関して、当該賠償責任の分担及び当該請求の抗弁に関して、すみやかに協議する。 |
|