第8条 発明及び特許権
1.
第10条「技術データ及び物品の交換」に定める知的所有権を除いて、国内法令に従い、この実施協定に基づく協力の期間中に創出された知的所有権の保護及び配分の措置は、1992年6月17日の附属書1に定める。
2.
1に定める場合を除いて、この実施協定のいかなる規定も、当事者又はその契約者並びに下請契約者の特許権若しくは発明に対する権利又は利益を付与し又は含んでいると解釈してはならない。