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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

附属書2 賠償責任

1. この実施協定に基づき行われる活動に関して、いずれの当事者も、他方の当事者、その使用人、その関連団体(例えば、契約者、下請契約者、RSAがこの実施協定に基づく自己の義務を履行するために打ち上げさせる国を含む、当事者に関連するその他の参加団体)又は他方の当事者の関連団体の使用人に対し、この実施協定に基づく活動から生ずる、自己の使用人又は自己の関連団体の使用人に対する傷害若しくは死亡、又は自己の財産若しくは自己の関連団体の財産に対する損傷若しくは滅失につき、当該傷害、死亡、損傷若しくは滅失が過失その他の理由で生ずるかどうかを問わず、いかなる請求をも行わないものとする。この責任の相互放棄は、損害を引き起こす人、団体又は財産がこの実施協定に基づく活動に関係しており、損害を受けた人、団体又は財産がこの実施協定に基づく活動に関係していることによって損害を被る場合にのみ適用される。
2. 更に、各当事者は、自己の関連団体に対し、契約その他の方法により他方の当事者、他方の当事者の使用人、他方の当事者の関連団体及び他方の当事者の関連団体の使用人に対するすべての請求の放棄に同意するよう要求することにより、前項に定める賠償責任の相互放棄を自己の関連団体に及ぼす。
3. この賠償責任の相互放棄には、損害を生じさせる人、団体又は財産がこの実施協定に基づく活動に関係しており、かつ、損害を受けた人、団体又は財産がこの実施協定に基づく活動に関係していたために当該損害を受けた場合に、責任条約から生ずる賠償責任に係る相互放棄を含むことが確認される。
4. この附属書の他の規定にかかわらず、この賠償責任の相互放棄は次の請求には適用しない。
(a) 当事者と当事者自身の関連団体の間の請求又は当事者自身の関連団体の間の請求
(b) 自然人の傷害又は死亡について当該自然人、その遺産管理人、遺族若しくは代位権者によって行われる請求
(c) 悪意によって引き起こされた傷害、死亡、損傷又は滅失
(d) 知的所有権に係る請求
5. この実施協定のいかなる規定も、請求又は訴えの基礎を創設するものと解釈してはならない。

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