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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

(11) 宇宙開発事業団法施行令
(日本、抄録、1969年8月18日政令第223号、1974年3月30日政令第 74号により改正)

 内閣は、宇宙開発事業団法(昭和44年法律第50号)第4条第7項、第5条第3項、第7条第1項、第14条第1号、附則第2条第8項並びに附則第3条第1項、第2項及び第4項の規定に基づき、この政令を制定する。

(評価委員の任命)

第1条 宇宙開発事業団法(以下「法」という。)第4条第6項の評価委員は、必要のつど、次に掲げる者につき内閣総理大臣が任命する。
(1) 大蔵省の職員 1人
(2) 科学技術庁の職員 1人
(3) 郵政省の職員 1人
(4) 宇宙開発事業団(以下「事業団」という。)の役員 1人
(5) 学識経験のある者 1人


(評価額の決定)

第2条 評価額は、評価委員の過半数の一致によって定める。


(総理府令、郵政省令への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、評価委員その他評価に関し必要な事項は、総理府令、郵政省令で定める。


(出資証券の記載事項等)

第4条 事業団が発行する出資証券には、次に掲げる事項及び番号を記載し、理事長がこれに記名押印しなければならない。
(1) 事業団の名称
(2) 事業団の成立の年月日
(3) 資本金額
(4) 出資の金額
(5) 出資者の氏名または名称


(持分の移転の対抗要件)

第5条 出資者の持分の移転は、取得者の氏名又は名称及びその住所を出資者原簿に記載し、かつ、その氏名又は名称を出資証券に記載した後でなければ、事業団その他の第三者に対抗することができない。


(出資者原簿)

第6条 事業団は、出資者原簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 出資者原簿には、各出資者について、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 氏名又は名称及びその住所
(2) 出資額及び出資証券の番号
(3) 出資証券の取得年月日
3 出資者は、事業団の業務時間中においては、出資者原簿の閲覧を求めることができる。


(商法の準用)

第7条 商法(明治32年法律第48号)第230条(株券の喪失及び再発行)の規定は、事業団の出資証券
について準用する。
第8条 法第14条第1号に規定する政令で定める教育公務員は、学校教育法(昭和22年法律第26号)
の規定による国立又は公立の大学の学長、教授、助教授又は講師の職にある者(これらの大学においてその他の職を兼ねる者を含む。)とする。


(主務大臣)

第9条 法第39条第1項に規定する政令で定める大臣は、運輸大臣とする。 (附則省略)

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