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宇宙開発事業団法施行令
(日本、抄録、1969年8月18日政令第223号、1974年3月30日政令第
74号により改正) |
内閣は、宇宙開発事業団法(昭和44年法律第50号)第4条第7項、第5条第3項、第7条第1項、第14条第1号、附則第2条第8項並びに附則第3条第1項、第2項及び第4項の規定に基づき、この政令を制定する。
(評価委員の任命)
第1条 |
宇宙開発事業団法(以下「法」という。)第4条第6項の評価委員は、必要のつど、次に掲げる者につき内閣総理大臣が任命する。
(1) |
大蔵省の職員 1人 |
(2) |
科学技術庁の職員 1人 |
(3) |
郵政省の職員 1人 |
(4) |
宇宙開発事業団(以下「事業団」という。)の役員 1人 |
(5) |
学識経験のある者 1人 |
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(評価額の決定)
第2条 |
評価額は、評価委員の過半数の一致によって定める。 |
(総理府令、郵政省令への委任)
第3条 |
前2条に定めるもののほか、評価委員その他評価に関し必要な事項は、総理府令、郵政省令で定める。 |
(出資証券の記載事項等)
第4条 |
事業団が発行する出資証券には、次に掲げる事項及び番号を記載し、理事長がこれに記名押印しなければならない。
(1) |
事業団の名称 |
(2) |
事業団の成立の年月日 |
(3) |
資本金額 |
(4) |
出資の金額 |
(5) |
出資者の氏名または名称 |
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(持分の移転の対抗要件)
第5条 |
出資者の持分の移転は、取得者の氏名又は名称及びその住所を出資者原簿に記載し、かつ、その氏名又は名称を出資証券に記載した後でなければ、事業団その他の第三者に対抗することができない。 |
(出資者原簿)
第6条 |
事業団は、出資者原簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 |
出資者原簿には、各出資者について、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) |
氏名又は名称及びその住所 |
(2) |
出資額及び出資証券の番号 |
(3) |
出資証券の取得年月日 |
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3 |
出資者は、事業団の業務時間中においては、出資者原簿の閲覧を求めることができる。 |
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(商法の準用)
第7条 |
商法(明治32年法律第48号)第230条(株券の喪失及び再発行)の規定は、事業団の出資証券
について準用する。 |
第8条 |
法第14条第1号に規定する政令で定める教育公務員は、学校教育法(昭和22年法律第26号)
の規定による国立又は公立の大学の学長、教授、助教授又は講師の職にある者(これらの大学においてその他の職を兼ねる者を含む。)とする。 |
(主務大臣)
第9条 |
法第39条第1項に規定する政令で定める大臣は、運輸大臣とする。
(附則省略) |
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