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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第3章 無線に関する特別規定

第1部 総則

第309条 許可申請

(a) 申請を許可するにあたっての審査
 委員会は、本条の規定に基づき、この法律第308条が適用される各々の申請が委員会に提出された場合に、公益、便宜及び必要が当該申請の許可により満たされるかどうかを認定しなければならない。また、委員会は、当該申請の審査、及び委員会が正式に採り上げることのできるその他の問題についての審査に基づき、公益、便宜及び必要がその申請の許可により満たされると認定する場合には、当該申請を許可する。
(b) 申請許可の時期
 本条(c)に規定される場合を除くほか、委員会は、次のいずれの申請も、当該申請又はその実質的修正の提出の受理に関する委員会による公示の開始の後30日以内に許可することはない。
(1) 放送業務又は通信事業者の業務における局の場合の許可証についての申請。
(2) 次のいずれかの範疇の局の場合の許可証についての申請。
(A) 固定される二地点間のマイクロ波局(専ら移動式無線システムの不可欠な部分として使用される完成・中継局に係る)。
(B) 排他的に周波数帯が割り当てられている産業無線測位局。
(C) 空路支援局。
(D) 航空支援局。
(E) 空港管制局。
(F) 固定航空局。
(G) 放送業務又は通信事業者の業務用ではなく、委員会が規則により規定するその他の局又は局の部類。
(c) (b)に影響されない申請
本条(b)の規定は、次のものには適用しない。
(1) (b)を適用することができる申請についての小規模な修正。
(2) 次のいずれかについての申請。
(A) 許可済局の施設の小規模な変更。
(B) この法律の第310条(b)の規定に基づく非任意的割当又は移転に対する同意若しくは所有権又は管理権の実質的な変更を含まない当該規定に基づく割当又は移転。
(C) この法律第319条(c)の規定に基づく免許、又は当該免許の申請期間中若しくは交付までの間、許可済建設の完成を容易にするため若しくは当該免許により許可されるものと実質的に同一の業務を提供するための特別な若しくは一時的許可。
(D) 許可済施設の建設の工期延長。
(E) 現場中継又はスタジオの連結のための施設及び放送局の運用に使用される類似の施設の許可。
(F) 送信される番組が継続的な性質を持たない特別な催事である場合の、この法律第325条(b)の規定に基づく許可。
(G) 定期的運用についての申請の提出が企図されていない場合には、30日を越えない、又はこの定期的運用についての申請の提出が行われている間は60日を越えない、非放送的運用についての一時的特別許可。
(H) この法律第308条(a)のいずれかの規定に基づく許可。
(d) 申請拒否の申立;時期;内容;答弁;答申
(1)  いずれの利害関係者も、本条(b)の規定が適用される申請(最初の申請の提出であるか修正されたものであるかどうかを問わない。)を拒否するための申立を、聴聞を行うことなしに当該申請について委員会が許可を与える日以前又はその件に関する聴聞の正式な指示の日以前にいつでも委員会に提出する
ことができる。ただし、申請のいずれかの分類に関して、委員会が随時規則によってより短期の期間(当該申請又はそのいずれかの実質的修正の提出の受理に関する委員会による公示の日から30日以上とする。)を規定することができる場合はこの限りではない。この短期の期間は、当該申請が手続のために通常到達する時期に合理的に関連しなければならない。申立人は、当該申請者に対して、その申立の写しを送達する。申立には、申立を行う者が利害関係者であること及び申請の許可が一見明白に本条(a)の規定に適合しないことを示す十分な事実に関する主張を記載しなければならない。この事実の主張は、公式通知が講じられることのある事柄を除き、当該事実について個人的知識を有する一又は複数の者の宣誓供述書により補強されなければならない。申請者は、この中において、同様に宣誓供述書によって事実又は申請拒否に関する主張が補強される答弁を提出する機会を与えられる。
(2)  委員会は、申請、提出された申立又は委員会が公式に通知することのできるその他の事項に基づき、事実に関する何らの実質的及び具体的な問題も存在せず、かつ、当該申請許可が本条(a)の規定に適合すると判断する場合には、許可を与え、申立を否認し、かつ、申立否認の理由について簡単な声明を行うものとする。当該声明は申立により提起されたすべての実質的事項を扱わなければならない。事実に係る実質的かつ具体的な問題が提出される場合、又は、委員会が何らかの理由で申請許可が本条(a)の規定に適合することを認定できない場合、委員会は、本条(b)の規定に定める手続を行う。
(e) 聴聞、介入;証拠;挙証責任
 本条(a)の規定が適用される申請において、事実に関する実質的及び実体的な問題が提起される場合、又は、委員会が何らかの理由で当該条項に規定される認定を行うことのできない場合には、委員会は、その時点で有している根拠又は理由に基づき、聴聞の申請を正式に指定し、直ちに申請人その他のこの措置に関わる既知のすべての利害関係者に対して、問題となっている事項及び内容を詳細に明記して(ただし、一般的に表現される問題又は要件は含まない。)、そのことの根拠及び理由を通知する。委員会が聴聞の申請を指定した場合には、この措置を委員会から通知されていない利害関係者がある場合には、この利害関係者は、連邦登録簿に聴聞する問題又はこれに対する実質的な修正が公示されてから30日以内に、自己の利害についての根拠を示して介入についての申立を提出することにより、当該手続の当事者の地位を得ることができる。この申請によってその後に行われる聴聞は、申請者その他のすべての利害関係者が参加を許される完全な聴聞でなければならない。証拠の提出による弁論手続に係る責任及び挙証責任は申請人に課される。ただし、当該問題を否認するための又は拡大するための申立により提起された問題に関しては、この責任は委員会が決定する。
(f) (b)の規定に基づく一時的運用についての一時的認可
 本条(b)の規定に基づく申請が提出された場合、当該申請の許可が別段に法律により認められており、また、公益のために一時的運用を必要とする特異な状況が存在し、かつ、この一時的運用の制度上の遅滞が公益を著しく損なうと委員会が認定する場合には、委員会は、当該条項の要件にかかわらず、その理由に関する声明を付して、180日を越えない期間について、一時的運用を認める一時的許可を行うことができ、又、更に、同様の認定に基づいて、180日を越えない追加期間について、この一時的許可を延長することができる。委員会は、この一時的許可が行われた場合に、随時提出された当該申請拒否の申立及びこの法律第405条の規定に基づき提出された当該許可に関する再聴聞の申立の迅速な処理を行う。
(g) 申請の分類
 委員会は、本条の目的を遂行するために、申請及び修正の合理的な分類を行う権限を有する。
(h) 局免許の形式及び条件
 委員会が許可することのできる局免許は、委員会が規定することのできる一般的形式で行われるものとするが、各免許には、他の規定に加えて、当該免許が従わなければならない次の条件に関する声明を記載する。
(1)  当該局免許が、免許期間を越えて又は免許で許可されている以外の方法で、免許で指定されている局を運用することについての権利又は免許に指定された周波数帯の使用についての権利を免許取得者に与えるものではないこと。
(2)  免許又は免許に基づき付与された権利のいずれも、本章の規定に違反して与えられ又はその他の方法により譲渡されないものとすること。
(3)  本章の規定に基づき交付されるすべての免許は、この法律の第606条の規定に基づき与えられる使用又は管理についての権利の条件に従わなければならないこと。
(i) 一定の開局免許及び許可;無作為選択手続;著しい優先権;規則
(1) 委員会は、電磁気スペクトルの使用に関わる開局免許又は設置許可についての一以上の申請がある場合には、この各々の申請の提出を受理することができることを決定した後に、無作為選択方式を使用して、資格のある申請者に当該免許又は許可を与える権限を有する。
(2) 本条(a)及びこの法律の第308条(b)の規定に基づき、委員会が当該申請者の資格を決定するのでない限り、いかなる免許又は設置許可も(1)の規定に基づいて選択された申請者に付与しない。委員会は、当該資格に関連して、事実に関する実質的かつ具体的な問題が存在する場合には、この決定を行うために聴聞を行う。委員会は、この決定を行うために、規定通りに、かつ、法律の他のいずれの規定にもかかわらず、次のことを行うことができる。
(A) 証拠の全部又は一部を書面により提出するための手続を採択すること。
(B) 書面による証拠の採用を統括する任務を行政法判事以外の委員会の使用人に授権すること。
(C) (1)の規定に基づいて選択される一の申請以外のいずれの申請に関しても、本条(a)の規定により必要とされる決定を省略すること。
(3)
(A) 委員会は、マスコミュニケーションのいずれかのメディアについての免許交付又は設置許可に際して使用される本項の規定に基づく無作為選択方式の執行にあたり、当該免許又は許可の付与がマスコミュニケーションのメディアの所有権の多様化を増大するような申請人又は申請人集団に著しい優先権が認められることを確保するための規則及び手続を設定する。
(B) 委員会は、(A)の規定に基づき著しい優先権を求める各々の資格のある申請者に対して、当該申請者がこの優先権を与えられるべきかどうかに関する委員会の決定を可能にするために必要な情報を委員会に提出するように要求する権限を有する。この情報は、委員会が要求する方式、時期及び手続に従って提出しなければならない。
(C) (3)の適用上、
(i) 「マスコミュニケーションのメディア」とは、テレビジョン、ラジオ、有線テレビジョン、複数地点分配業務、直接放送衛星業務その他の業務で、免許を受けた施設が免許人の編集上の管理に従って番組その他の情報業務を供給することに実質的に充てられることのできるものを含む。
(ii) 「少数派集団」とは、黒人、ヒスパニック、アメリカ・インディアン、アラスカ原住民、アジア人及び太平洋諸島住民を含む。
(4)
(A) 委員会は、委員会がみずからの自由裁量において、(1)の規定に基づき、免許又は許可の付与に無作為選択方式を使用することが適当であると決定する場合にはいつでも、1982年9月13日から180日以内に、聴聞についての通知を行って機会を与えた後、本項の規定に基づき委員会により使用される当該方式を定める規則を規定する。
(B) 委員会は、本項の規定を実施するために必要な範囲で、随時規則を修正する権限を有する。当該修正はいずれも聴聞についての通知を行って機会を与えた後に行う。


修正(省略)

 1960年修正の効力発生期日(省略)
 他の条項で言及されている条項
 本条は、この法律の第311条、319条、325条で言及されている。


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