(a) |
発明が、機関の契約に基づく作業の遂行にあたって行われた場合には、機関は次のことを決定する。
(1) |
発明を行った者が研究、開発又は探査作業を行うために雇用され又は任命され、発明がこの者がそのために雇用され又は任命された作業に関連していること、又は発明が勤務時間中に行われたか若しくは政府の施設、装備、器具、割当資金、政府が所有権を有する情報若しくは勤務時間中の政府使用人の役務の使用からなる政府による寄与によって行われたかにかかわらず使用人の義務の範囲内であったこと。 |
(2) |
発明を行った者が、研究、開発又は探査作業を行うために雇用されたのではないにもかかわらず、発明がこの者がそれを行うために雇用され又は任命された契約、作業又は義務に関連しており、勤務時間中若しくは(1)に定める種類の政府の寄与により行われたということ。この発明は、合衆国の独占的な資産であり、かつ、この発明が特許権を取ることができる場合には、機関が、本条(f)の規定に基づきこの発明に対する合衆国の権利の全部又は一部を放棄しない限り、長官が行う申請に基づき、特許は合衆国に対して与えられる。 |
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(b) |
長官が締結する作業の遂行のための当事者との各契約は、当該当事者が、長官に対して、当該作業の遂行にあたって行われる発明、発見、改良又は技術革新に関する十分かつ完全な技術情報を含む報告書を迅速に提供するための効果的な規定を含むものとする。 |
((c)〜(d)省略) |
(f) |
長官が定める本項に適合する規則に基づき、長官は、それが合衆国の利益に適うと決定する場合には、機関の契約によって必要とされる作業の遂行にあたっていずれかの人若しくはいずれかの部門の人が行った又は行い得る発明又は発明の部類に関して、本条の規定に基づく合衆国の権利の全部又は一部を放棄することができる。この放棄は、長官が合衆国の利益を保護するために必要であると決定する条件に基づき行うことができる。発明に関して行われた各放棄は、合衆国によって又は合衆国のために、若しくは合衆国との条約又は協定に基づき外国政府によって又は外国政府のために世界的規模で発明を実用化するための長官による変更不可能な、非独占的な、譲渡不可能な、使用料無料の特許権の留保に従うものとする。本項に基づく放棄についての各提案は、長官が機関内に設置する発明・貢献委員会に照会する。同委員会は、各関係当事者に聴聞の機会を与え、かつ長官に当該提案及び同提案に関して講ずべき措置についての勧告につき事実認定を送付する。 |
((g)省略) |
(h) |
長官は、長官が権利を有する発明又は発見を保護するためにすべての適当かつ必要な措置を講じ、かつ本条の規定に基づき発明又は発見に対する権利を保持する契約者又は人に対して長官が使用許可を有し又は取得することができる発明又は発見を保護するよう要求する権限を与えられる。 |
(j) |
本条の規定の適用上、
(1) |
「人」とは、個人、合名会社、株式会社、組合、公共機関その他の団体をいう。 |
(2) |
「契約」とは、実際の又は提案が行われた契約、協定、了解その他の取決めをいい、これらに基づき実施された又は締結された割当、当事者の交替又は下請け契約を含む。 |
(3) |
「行われた」とは、発明に関連して使用される場合には、当該発明の構想又は最初に現実に実施することをいう。 |
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(k) |
打上げが意図され、打ち上げられ、又は宇宙空間において組み立てられた物体は、合衆国法第35編第272条の適用上、宇宙機とみなすものとする。 |
(l) |
合衆国政府以外の人のために合衆国政府が打ち上げた宇宙機に含まれる特許権を与えられた発明の使用又は製造は合衆国法第28編第1498条(a)の意味における合衆国による又は合衆国のための使用又は製造とみなさない。ただし、長官が当該使用又は製造に明示の許可又は同意を与える場合はこの限りではない。 |