第1条 |
財政的な自立性を与えられ、かつ、首相の権限の下に置かれる、産業的かつ商業的な性格を有する、科学的かつ技術的な公共機関を国立宇宙研究センターの名称の下に設立する。 |
第2条 |
国立宇宙研究センターは、宇宙研究の分野で続けられる科学的及び技術的研究を発達させ、指導することを目的とする。 同センターは次のことを行う。
1 |
宇宙問題、宇宙の探査及び利用に関する国家的及び国際的な活動に関する情報を収集する。 |
2 |
この分野における国益に基づく研究計画を、科学的及び技術的研究に関する省庁間委員会の承認のために準備し、かつ、提案する。 |
3 |
センターによって創設される研究所及び技術的機関において、又は他の公的な若しくは民間の組織と締結される研究協定によって、又は財政的な参加によって上記の計画の実施を確保する。 |
4 |
外務省と連係して、宇宙分野における国際的な協力の問題に継続的に従事し、国際的な計画のフランスに委託される部分の実施を監督する。 |
5 |
宇宙問題に関する科学的研究の出版を、直接的に、又は出資若しくは助成金の交付によって確保する。 |
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第3条 |
国立宇宙研究センターは、自己の財政上の管理を確保し、商慣習に従い会計を提出する。 |
第4条 |
国立宇宙研究センターは、第2条に規定された様々なミッションの資金調達のために、特に、1961年5月31日の科学的及び技術的研究の調整された補足活動計画に関する1961年5月31日の法律第61-530号の実施のための各年次予算における宇宙研究用の予算を使用する。
センターは、この法律の公布後直ちに、科学的及び技術的な研究開発基金と題された首相の予算項目(56-00)上の可決された宇宙研究協定において国家に代わる。 |
第5条 |
国務院での政令がこの法律の適用条件を定め、特に、行政的な職務の規則、管理理事会の構成、その総裁及びセンター長官の各々の権限を決定する。 |
第6条 |
国立宇宙研究センターは、毎年、予算の投票前に議会に対して、前年度中の活動及び得られた成果に関する報告書を提出する。共和国大統領、首相、外務大臣、文部大臣、首相の委任を受けた大臣、財政経済問題担当省によって、この法律は、国家法として実施される。 |