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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

(6)合衆国の国旗を掲揚することについての法律第8編(米国、抄訳、1967年)

 その資金が完全に合衆国政府により提供されるアポロ計画の下でのミッション又はいずれかの後続の計画の下でのミッションの一部として、月その他の天体への着陸を行う宇宙機の乗員は、合衆国の国旗以外、月面その他の天体上に立て又はその他の方法で設置してはならない。この行為は、ミッション達成にあたっての国家の誇りを象徴的に示す行為として意図され、主権の主張による国による取得の宣言と解釈されてはならない。


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