2 |
委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定に係わらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。 |
3 |
前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得られないときは、内閣総理大臣は、直ちに、その委員を罷免しなければならない。 |
4 |
次の各号の1に該当する者は、委員となることができない。
(1) |
禁治産者若しくは準禁治産者又は破産者で復権を得ない者 |
(2) |
禁固以上の刑に処せられた者 |
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5 |
委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
6 |
委員は再任されることができる。 |
7 |
委員は、第4項各号の1に該当するに至った場合においては、その職を失うものとする。 |
8 |
内閣総理大臣は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない行為があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。 |