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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

(9) 宇宙開発委員会令
(日本、抄録、1968年5月25日政令第130号、改正1986年6月28日政令第 246号)

 内閣は、宇宙開発委員会設置法(昭和43年法律第40号)第12条の規定に基づき、この政令を制定する。

(参与)

第1条 参与は、25人以内とし、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
2 学識経験のある者のうちから任命される参与の任期は2年とする。ただし、補欠の参与の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の参与は再任されることができる。


(専門委員)

第2条 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
2 専門委員は、当該専門の事項に関する調査準備を終了するときは、解任されるものとする。


(幹事)

BACK 宇宙開発委員会(以下「委員会」という。)に幹事を置く。
2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 幹事は、委員会の所掌事務について、委員長及び委員を補佐する。
4 幹事は非常勤とする。


(部会)

第4条 委員会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、委員長が指名する。
3 部会に部会長を置き、委員長の指名する委員又は専門委員がこれに当たる。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員又は専門委員が、その職務を代理する。


(庶務)

第5条 委員会の庶務は、科学技術庁研究開発局宇宙企画課において総括し、及び処理する。ただし、関係行政機関(科学技術庁を除く。)の所掌に属する事項に係るものについては、科学技術庁研究開発局宇宙企画課及び当該関係行政機関の担当部局において共同して処理する。


(雑則)

第6条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。


附則(抄)

(施行期日)
1 この政令は公布の日から施行する。(宇宙開発審議会令の廃止)
2 宇宙開発審議会令(昭和35年政令第124号)は廃止する。


附則(昭和59年6月27日政令第219号)

(施行期日)
この政令は、昭和59年7月1日から施行する。


附則(昭和61年6月28日政令第246号)

(施行期日)
この政令は昭和61年7月1日から施行する。

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