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シカゴ条約(抄訳、1944年7月12日採択、1947年4月4日発効、1974年及び1984年改正)及び
関連文書 |
第1条 主権
締約国は、各国が自国の領域上の空間に対して完全に排他的な主権を有することを承認する。
第3条 民間航空機及び国の航空機
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この条約は民間航空機にのみ適用され、国の航空機には適用しないものとする。 |
(b) |
軍事、税関及び警察義務に用いる航空機は、国の航空機とみなす。 |
(c) |
締約国の国の航空機は、特別協定その他の方法による許可を受け、かつ、その条件に従うのでなければ、他の国の領域の上空を飛行し、又はその領域に着陸してはならない。… |
国際標準及び勧告された慣行
第1部 定義
飛行機:飛行中の浮揚力を主として所与の飛行条件の下で固定されたままの表面に対する空気抵抗から得る、動力駆動の重航空機。
航空機:大気圏において地表に対する空気抵抗以外の空気抵抗から浮揚力を得ることができる機械。
超音速飛行機:マッハ1の飛行を越える速度で水平飛行を維持することができない航空機。
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