(2)南極条約(抄訳、1959年)
第1条
1.
南極地域は、平和目的にのみ利用する。軍事基地及び防備施設の設置、軍事演習の実施並びにあらゆる型の兵器の実験のような軍事的性質の措置は、特に禁止する。
2.
この条約は、科学的研究のため又はその他の平和的目的のために、軍の要員又は備品を使用することを妨げるものではない。
第2条
国際地球観測年の間に実現された南極地域における科学的調査の自由及びそのための協力は、この条約の規定に従うことを条件として、継続するものとする。
第3条
締約国は、第2条に定めるところにより南極地域における科学的調査についての国際協力を促進するため、実行可能な最大限度において、次のことに同意する。
(a)
南極地域における科学的計画の最も経済的なかつ能率的な実施を可能にするため、その計画に関する情報を交換すること。
(b)
南極地域において探検隊及び基地の間で科学要員を交換すること。
(c)
南極地域から得られた科学的観測及びその結果を交換し、及び自由に利用することができるようにすること。