(1) |
第14条(2)(f)の規定に基づく作業の配分に関する理事会の決定の範囲内でかつ理事会が行う予算措置の範囲内で、作業が割り当てられる加盟国政府がそのように希望する場合には、当初の計画を実施するための契約は、その通常の手続又は理事会の全会一致の決定により採択されることのあるその他の手続に従い、当該政府により締結される。この契約は、機構の経費により実施される。 |
(2) |
契約は、また、作業が実施される領域国の政府との合意により機構が直接に締結することができる。 |
(3) |
理事会は、技術的及び経済的見地から機構の今後の計画に関する作業の適切な配分を決定する。 |
(4) |
理事会は、今後の計画に関する作業を実施するための契約の締結についての規則を定めるものとする。 |