宇宙法 TOP
目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

(3)欧州ロケット開発機構(ELDO)設立条約(抄訳、1962年3月29日発効)

第1条 機構の設立

(1) 欧州ロケット開発機構(以下「機構」という。)をここに設立する。
(2) 機構の本部はパリとする。


第2条 目的

(1) 機構は、宇宙機打上げ機及び実用並びに将来的な利用者のための装備の開発及び製造を目的とする。
(2) 機構は、この打上げ機及び装備の平和的な応用にのみ関係する。
(3) 機構の作業の成果は、この条約の規定に従い、加盟国が自由に利用できる。
(4) 機構は、加盟国における自己の活動に関連する技術開発の調整を促進し、要請に応じ、加盟国がその作業の過程において開発された技術を使用することを援助する。


第3条 加盟国

(1) 機構の加盟国は、第26条及び27条に従い、この条約に署名し、批准する国である。
(2) その他の国は、第13条に規定する理事会が定める条件に基づくこの条約への加入によって機構の加盟国となるように勧誘される。


第4条 計画への参加

(1) この条約の締約国は、第16条に定める当初の計画に参加する。
(2) 後続の計画は理事会が決定する。
(3) 第18条(3)の規定に従い、各加盟国は、後続の計画に財政的に貢献する義務を負う。ただし、この加盟国が関心がなく、これらの計画に参加しないことを宣言する場合はこの限りではない。


第6条 作業の配分及び契約の締結

(1) 第14条(2)(f)の規定に基づく作業の配分に関する理事会の決定の範囲内でかつ理事会が行う予算措置の範囲内で、作業が割り当てられる加盟国政府がそのように希望する場合には、当初の計画を実施するための契約は、その通常の手続又は理事会の全会一致の決定により採択されることのあるその他の手続に従い、当該政府により締結される。この契約は、機構の経費により実施される。
(2) 契約は、また、作業が実施される領域国の政府との合意により機構が直接に締結することができる。
(3) 理事会は、技術的及び経済的見地から機構の今後の計画に関する作業の適切な配分を決定する。
(4) 理事会は、今後の計画に関する作業を実施するための契約の締結についての規則を定めるものとする。
BACK English