宇宙法 TOP
目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

(4) 欧州宇宙研究機構(ESRO)設立条約(抄訳、1962年6月14日発効)

第1条 組織

1. 欧州宇宙研究機構(以下「機構」という。)をここに設立する。
2. 機構の加盟国(以下「加盟国」という。)は、第10条に従いこの条約に署名し、批准する国及び第22条に基づきこの条約に加入する国である。
3. 機構の本部はパリとする。


第2条 目的

 機構の目的は、専ら平和目的での宇宙研究及び技術における欧州諸国間の協力の措置を講じ、促進することである。


第5条 計画及び活動

 機構は、その目的を遂行するために、科学的研究及び関連する技術的な活動を実施するものとする。機構は、特に、次のことを行うことができる。
(a) 加盟国又は機構により提供される機器を搭載する気象観測用ロケット搭載物、衛星及び宇宙探査機を設計し及び製造すること。
(b) 打上げ機を調達し、打上げの措置を講ずること。
(c) データの受領、収集、還元及び分析の手段を提供すること。
(d) 自己の計画に必要な研究及び開発を支援すること。
(e) 科学者と技術者の間の接触、彼らの相互の交流及び先端的な訓練を促進し、その措置を講ずること。
(f) 加盟国間で情報を配布すること。
(g) 加盟国の研究機関と協力し、その作業の調整を援助すること。
(h) 加盟国その他の国における利用可能なロケット及び衛星の打上げ場、その他の施設の使用についての契約上の取極を行うこと。


第8条 特別プロジェクト

 合意された計画のほかに、機構の範囲内で、一又は複数の加盟国がプロジェクト(当該プロジェクトに関連して、理事会が全ての加盟国の2/3の過半数で機構の援助又はその施設の使用の提供を決定する。)に取り組む場合には、機構に対して生ずる経費は一又は複数の関係国により機構に対して償還される。


第10条 組織

 機構は、理事会及び職員により補佐される事務局長からなる。

BACK English