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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第1条
1. この条約の署名政府は、ラジオ放送番組及びテレビ番組を供給すること、電話及び電信通信を確保すること、並びにデータを伝送することにあてられる実験通信衛星の構想及び実現、打上げ及び利用を共同で行うものとする。このシンフォニー・プロジェクトは、特に原型の完成及び二つの飛行モデルの製造、並びにCECLES(欧州ロケット開発機構)によって提供される打上げ機によるガイアナ宇宙センターからの打上げを含む。
2. 両政府の協力はまた、衛星の利用に必要な実験地上局の構想及び実現にも及ぶものとする。

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